○栗東市多子世帯子育て応援事業補助金交付要綱

令和2年3月8日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、希望する数の子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進するため、幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所又は小規模保育事業所(以下「補助対象施設」という。)を利用する子どもの副食費を軽減し、又は免除する事業に対し、市が予算の範囲内で補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げるものをいう。

 学校教育法第2条第1項の規定により地方公共団体及び学校法人によって設置されている幼稚園

 学校教育法附則第6条の規定により学校法人以外のものによって設置されている幼稚園

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第3項の規定による届出をし、又は同法第35条第4項の規定による認可を受けたものをいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 家庭的保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(5) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(同法第34条第の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)をいう。

(6) 対象児童 補助対象施設を利用する児童のうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条の規定による特定被監護者等が3人以上いる世帯の第3子以降の児童をいう。

(7) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者であって、市町村から子どものための教育・保育給付を受けているものをいう。

(8) 2号認定 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)の保護者であって、市町村から子どものための教育・保育給付を受けているものをいう。

(9) 第1子扱い 対象児童であって、同一世帯から補助対象施設に通っている子どものうち、最年長の子ども(令第13条第1号の適用を受ける児童を除く。)をいう。

(10) 第2子扱い 対象児童であって、令第13条第1号の適用を受ける児童をいう。

(11) 副食 補助対象施設における食事の提供に要する費用のうち、副食の提供に係る費用であり、本事業の適用により軽減される前の額をいう。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に定める副食の実費徴収が免除となる場合を除く。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、別表の認定区分における対象世帯に属する対象児童(以下「補助対象児童」という。)の副食費を軽減し、又は免除する事業をいう。

(補助対象経費及び限度額)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象児童の副食費であって、1人あたり月額4,700円を補助限度額とする。

(補助の方法)

第5条 補助の方法は、市が設置者又は事業者である補助対象施設にあっては、補助対象児童の副食費の支払いを免除することによって行い、それ以外の補助対象施設であって、補助対象児童の副食費の額を軽減し、又はその支払いを免除する補助対象施設にあっては、当該軽減し、又は免除した1月当たりの副食費の額に相当する額(その額が4,700円を超える場合にあっては、4,700円)に当該補助対象児童の延べ利用月数を乗じて得た額の合計額(次条において「補助金」という。)を市が支払うことによって行うものとする。

(補助対象施設に対する支払い手続き)

第6条 補助金の支払いを受けようとする補助対象施設は、副食費補助金支払請求書(別記様式第1号)により市に請求するものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 副食費免除(軽減)実績報告書(別記様式第2号)

(2) 軽減し、又は免除した副食費の額を証する書類

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、期間を定めてその支払った額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年3月8日から施行し、令和元年10月1日以後の補助金について適用する。

(令和5年4月1日告示第1053号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

認定区分

対象世帯

副食費

教育・保育給付1号認定

市町村民税所得割額が77,101円以上97,000円未満の世帯

教育・保育給付2号認定

市町村民税所得割額が57,700円以上97,000円未満の世帯(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割額が77,101円以上97,000円未満の世帯)

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栗東市多子世帯子育て応援事業補助金交付要綱

令和2年3月8日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)