○栗東市女性相談支援員設置要綱
令和2年3月25日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「困難女性支援法」という。)第11条第2項に規定する女性相談支援員を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから女性相談支援員を任用する。
(1) 社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意と見識を持っている者
(2) 相談業務の経験を有する者又は女性相談支援センター(困難女性支援法第9条第1項に規定する施設をいう。)若しくは母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条の規定による施設をいう。)のいずれかの施設で2年以上の業務の経験を有する者、その他市長が適切と認めた者
(職務)
第3条 女性相談支援員は、所属長の指揮に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 配偶者からの暴力の被害者の相談及び指導に関すること。
(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条に規定する困難な問題を抱える女性の発見、相談及び指導に関すること。
(3) 関係機関等との連携及び連絡調整に関すること。
(4) 相談業務を処理するために必要な知識、技能等の習得に関すること。
(5) その他女性に対する相談又は指導に関することで所属長が必要と認めたもの。
(身分及び任用期間)
第4条 女性相談支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 女性相談支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(その他の任用条件等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第1031号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。