○栗東市民間保育所等における保育所安全対策事業補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添5の規定に基づき、民間保育所等において新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、緊急時の職員確保を行う事業にかかる費用の一部を市が予算の範囲内において補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、栗東市内に所在する次の各号に掲げる民間の施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
第3条 削除
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策のために要する経費とし、別表に規定する補助対象経費とする。
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、民間保育所等の設置者とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)に補助率を乗じた額とする。
(1) 栗東市民間保育所等における保育所安全対策事業補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 感染症拡大防止を徹底するための取組が確認できる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 栗東市民間保育所等における保育所安全対策事業補助金精算額調書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定を受けた者に通知し、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、交付の決定の一部又は全部を取り消し、補助金の交付を受けている場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を請求する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月25日から施行し、同年1月16日以後に発生した補助対象経費について適用する。
附則(令和2年12月18日告示第233号)
この規則は、令和2年12月18日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第1051号)
この告示は、令和3年7月30日から施行し、改正後の栗東市民間保育所等における保育所安全対策事業補助金交付要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第1059号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育環境改善事業 | 新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合の人員不足に伴う職員の確保等の費用 | 1施設当たりの月額は、次により算出される額を上限とする。 (1) 定員19人以下 300,000円 (2) 定員20人以上59人以下 400,000円 (3) 定員60人以上 500,000円 | 10分の10 |