○栗東市会計管理者事務専決等規程

平成31年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、この限りではない。

(1) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、給料、手当、共済費等の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払に関すること。

(2) 法令の規定に基づき支給が確定している扶助費等の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 定例的な光熱水費及び通信通話料の支出命令の審査及び支払に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、1件100万円未満の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払に関すること。ただし、別表第1に掲げる事項を除く。

(5) 1件100万円未満の収入調定及び収入通知の確認に関すること。ただし、別表第2に掲げる事項を除く。

(6) 概算払金及び前渡資金の精算認定に関すること。

(7) 公印の保管及び使用に関すること。

(8) その他前各号に掲げるものに準ずる軽易な事項

(代決)

第3条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事項を代決することができる。

(代決の原則)

第4条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は会計管理者があらかじめ指示した事項については、代決することができない。

2 前条の規定に基づき代決した事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

下記科目の支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払に関すること。

(1) 災害補償費

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費(1件3万円未満を除く。)

(6) 委託料

(7) 公有財産購入費

(8) 負担金、補助及び交付金

(9) 貸付金

(10) 補償、補填及び賠償金

(11) 償還金、利子及び割引料

(12) 投資及び出資金

(13) 積立金

(14) 寄附金

(15) 公課費(自動車の購入等に係るものを除く。)

(16) 繰出金

別表第2(第2条関係)

下記科目の収入調定及び収入通知の確認に関すること。

(1) 市税

(2) 地方譲与税

(3) 利子割交付金

(4) 配当割交付金

(5) 株式等譲渡所得割交付金

(6) 法人事業税交付金

(7) 地方消費税交付金

(8) ゴルフ場利用税交付金

(9) 環境性能割交付金

(10) 地方特例交付金

(11) 地方交付税

(12) 交通安全対策特別交付金

(13) 分担金及び負担金

(14) 国庫支出金

(15) 県支出金

(16) 財産収入

(17) 寄附金

(18) 繰入金

(19) 繰越金

(20) 市債

栗東市会計管理者事務専決等規程

平成31年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第3号