○栗東市国民健康保険条例附則第9項の規則で定める日を定める規則
令和2年5月11日
規則第18号
栗東市国民健康保険条例(昭和34年栗東町条例第67号)附則第9項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。