○栗東市営住宅管理条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による債務保証の解除に関する規則

令和2年6月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市営住宅管理条例の一部を改正する条例(令和2年栗東市条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する債務保証の解除について必要な事項を定めるものとする。

(解除の申し出)

第2条 改正条例附則第3項の規定により、連帯保証人の債務保証について解除を申し出る入居者は、次に掲げる書類を添えて連帯保証人債務保証解除申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 誓約書(栗東市住宅管理条例施行規則(平成14年栗東市規則第30号。以下「規則」という。)第6条に規定する様式をいう。)

(2) 緊急連絡先届出書(規則第6条第2号に規定する様式をいう。)

(3) 緊急連絡先承諾書(規則第6条第3号に規定する様式をいう。)

(債務保証の解除)

第3条 市長は、前条の申し出を適当と認めた場合、連帯保証人の債務保証を解除し、債務保証解除通知書(入居者宛)(別記様式第2号)により入居者に通知し、債務保証解除通知書(保証人宛)(別記様式第3号)により、当該連帯保証人に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市営住宅管理条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による債務保証の解除に関する規則

令和2年6月29日 規則第22号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
令和2年6月29日 規則第22号