○栗東市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年4月8日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市国民健康保険税条例(昭和30年栗東町条例第48号。以下「条例」という。)第24条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用区分)
第2条 条例第24条第1項各号(第3号を除く。)の規定は、当該各号のいずれかに該当する者のうち、その者の資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険税の全部又は一部を負担することが著しく困難であると認めるものに対して適用するものとする。
2 条例第24条第1項第1号の不慮の災害とは、震災、風水害、火災、その他これらに類するものをいう。
3 条例第24条第1項第2号の規定は、事業の休廃業、失業、疾病又は負傷等により、当該年度中の総所得金額の見積額が、前年中の総所得金額等(譲渡所得金額、一時所得金額がある場合は、これを除いた金額。)に比して2分の1以下に減少し、かつ、当該年度の総所得金額の見積額に対する当該年度の保険税の割合が10パーセント以上の者に対して適用する。
4 世帯員中に服役又は命令入所した者がある世帯については、第1項の規定にかかわらず、条例第24条第1項第4号の規定を適用する。
(1) 条例第24条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する場合 別表第1
(2) 条例第24条第1項第3号に該当する場合 別表第2
2 条例第24条第1項各号のうち2以上の規定に該当する者については、減免額又は減免割合の大きいいずれか一の規定を適用する。
(適用期日)
第4条 減免は、申請書を受理した日以後に到来する納期の保険税から適用する。ただし、当該申請書を受理した日が条例第24条第2項に定める日の翌日以後である場合は、当該納期の次に到来する納期の保険税から適用する。
(1) 条例第24条第1項第3号の適用を受ける世帯 被保険者の資格を取得した日
(2) 世帯員中に服役又は命令入所した者があることにより条例第24条第1項第4号の適用を受ける世帯 服役又は命令入所した日
(減免の取消し)
第6条 市長は、保険税の減免事由が消滅したときは、速やかに減免措置を取り消し、その旨を栗東市国民健康保険税減免取消決定通知書(別記様式第3号)により、通知するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る当該保険税の減免を取り消すものとする。
(職権適用)
第7条 条例第24条第1項第3号の適用を受ける世帯については、被保険者の資格を取得した日の属する年度の翌年度以後の減免の決定は、申請によることなく、職権により行うものとする。
附則
この告示は、令和2年4月8日から施行する。
別表第1(第3条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免額 | 添付書類 |
居宅又は世帯の主な収入源となる資産(以下「資産」という。)が全壊、全焼、流出、埋没等により修復不能のとき | 所得割の全額 | 罹災証明書 | |
資産の主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、居住又は事業の用に供するためには、大規模な修理を必要とするとき | 所得割の10分の8の額 | ||
資産の一部が著しく損傷又は焼失し、相当な修理を必要とするとき | 所得割の10分の6の額 | ||
盗難により、資産の全部又は一部に著しい損害を受けたとき | 所得割の10分の4の額 | 盗難証明書 | |
所得が皆無となり、生活が著しく困窮すると認められるとき | 所得割の全額 | 所得見積書(別記様式第4号) | |
所得減少割合が8割以上のとき | 所得割の10分の8の額 | ||
所得減少割合が7割以上のとき | 所得割の10分の7の額 | ||
所得減少割合が6割以上のとき | 所得割の10分の6の額 | ||
所得減少割合が5割以上のとき | 所得割の10分の5の額 | ||
服役又は命令入所したとき | 当該入所者にかかる所得割及び均等割の全額(当該入所期間中に限る。) | 在監証明書 | |
上記以外の特別の事由があったとき | 市長が定める額 | 必要と認める書類 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 適用範囲 | 減免割合 | 減免期間 |
所得割 | 条例第24条第1項第3号該当者(以下「旧被扶養者」という。)全員 | 10割 | 当分の間 |
均等割 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 5割 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。 |
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の額の3割 | ||
減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 減免なし | ||
平等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。) | 減額賦課非該当世帯 | 5割 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。 |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 軽減前の額の3割 | ||
減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 | ||
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 | ||
減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は条例第5条第1項第1号に規定する特定世帯 | 減免なし |