○栗東市コロナ特別対応型小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年7月3日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の原動力となる市内の小規模事業者の活性化を図るため、市内の小規模事業者が新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓、売上拡大の取組み等に要する経費に対し、予算の範囲内で栗東市コロナ特別対応型小規模事業者持続化補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 市補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型公募要領(以下「全国コロナ要領」という。)に基づく小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)の交付決定を受けた事業とする。

2 市補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する小規模事業者であって、国補助金の交付決定を受けたものとする。

(市補助金の額等)

第3条 市補助金の額は、全国コロナ要領に基づく補助対象経費から国補助金の額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業当たり33万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、複数の小規模事業者が連携して共同事業を行う場合における1事業当たりの市補助金の額は、前項に規定する限度額に連携する小規模事業者数を乗じて得た額とし、330万円を限度とする。

(交付申請及び請求)

第4条 市補助金の交付を受けようとする者は、全国コロナ要領により通知される小規模事業者持続化補助金確定通知書の通知日が属する年度の末日までに、栗東市コロナ特別対応型小規模事業者持続化補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市内に事業所があることを証明する書類

(2) 栗東市税及び代表者が居住する市区町村民税の完納を証明する書類

(3) 補助対象事業の実施状況を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、栗東市コロナ特別対応型小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付決定の通知を行うとともに、速やかに市補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 市補助金の交付に係る実績報告については、第4条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定により交付決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、市補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により市補助金の交付を受けたとき。

(2) 市補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 国補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(4) 市補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定により市補助金の交付の決定を取り消したときは、補助対象事業の取消しに係る部分に関し、既に市補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月3日から施行する。

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栗東市コロナ特別対応型小規模事業者持続化補助金交付要綱

令和2年7月3日 告示第144号

(令和2年7月3日施行)