○栗東市就学援助費受給者特別給付金給付要綱
令和2年5月21日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、経済的支援を行うため臨時特別的な措置として実施する就学援助費受給者への特別給付金給付事業に関し必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 栗東市就学援助費受給者への特別給付金(以下「給付金」という。)の給付対象者は、次の各号の要件を全て満たした者とする。
(1) 教育委員会が別に定める基準日において市内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項及び第2項の規定により、栗東市、滋賀県又は国立大学法人が設置した小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者であること。
(2) 令和2年3月31日時点において栗東市就学援助費給付要綱(平成29年栗東市教育委員会告示第19号)第4条第1項第2号で規定する準要保護者として認定されていること。
(3) 栗東市児童扶養手当受給者への支援給付金支給事業実施要綱(令和2年栗東市告示第108号)第2条に規定する支給対象者でないこと。
(給付額)
第3条 給付金の額は、令和2年3月31日時点において就学援助費の給付対象となっていた児童又は生徒1人につき30,000円とする。
(給付対象者に対する給付の申込み等)
第4条 教育委員会は、給付対象者に対し給付金の給付の申込みを行うものとする。
2 支給対象者は、給付金の給付を辞退する場合、教育委員会に辞退を申し出なければならない。
3 教育委員会は、別に定める日までに前項の申し出がないときは速やかに給付を認定し、給付しなければならない。
(給付方法)
第5条 給付金の給付方法は、令和2年3月31日時点において教育委員会が把握する就学援助費振込時における指定口座に振り込むこととする。ただし、教育委員会は、給付対象者から申し出があれば振込先口座を変更することができる。
(給付の取消等)
第6条 教育委員会は、給付対象者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、給付の認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(2) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 教育委員会は、給付の取り消しを行った場合は、既に給付を受けた給付金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年5月21日から施行する。