○栗東市子育て教育連携推進協議会設置要綱

令和2年6月30日

教委告示第9号

(設置)

第1条 栗東市教育振興基本計画に掲げる0歳から15歳を経て成人に至るまでの一貫した子育て及び教育の指針として、家庭、地域、保育園及び幼稚園並びに小学校及び中学校が共有する目標である栗東子育て・教育ビジョンに基づく取組を推進するため、栗東市子育て教育連携推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育長からの諮問に応じ、栗東子育て・教育ビジョン(試案)及び活用ガイドブックについて、各中学校区の取組及び意見を参酌し、並びに修正を行い、総合教育会議に提案すること。

(2) 子育て教育の連携事業及び取組について評価すること。

(3) 子ども青少年局と教育部の連絡調整に関すること。

(組織等)

第3条 推進協議会は、次に掲げる所属の長又は所属の長が指名する者及び推進協力委員をもって組織する。

(1) 子ども青少年局幼児課

(2) 子ども青少年局幼児施設課

(3) 子ども青少年局子育て応援課

(4) 子ども青少年局発達支援課

(5) 教育部教育総務課

(6) 教育部学校教育課

(7) 教育部人権教育課

(8) 教育部生涯学習課

(9) 健康福祉部健康増進課

2 推進協力委員は、現職の保育士又は教員、学識経験者、関係団体役員等で、関係課長又はチームリーダーの推薦を受けた者のうちから教育長が委嘱する。

3 推進協力委員は、栗東子育て・教育ビジョン(試案)及び活用ガイドブックの作成に向けて助言を行うとともに、第8条第1項各号に掲げる作業部会及び連携推進ネットワーク会議(以下「作業部会等」という。)の取組に対する相談及び助言を行うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ子ども青少年局長及び教育部長の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局及びチームリーダー)

第6条 推進協議会に事務局を置く。

2 事務局にチームリーダーを置き、子ども青少年局又は教育部の職員の中から教育長が指名する。

3 チームリーダーは、会長の命を受けて事務局の事務を掌理する。

(チーム会議)

第7条 推進協議会は、議事を調整し、子ども青少年局及び教育部の各課の相互連携及び協力推進のために子育て教育連携推進チーム会議(以下「チーム会議」という。)を置く。

2 チーム会議の会議は、チームリーダーが招集し、チームリーダーが議長となる。

(作業部会等)

第8条 推進協議会は、取組の推進のために次の作業部会等を置く。

(1) せいかつ部

(2) あそび、まなび部

(3) つながり部

(4) 栗東中学校区連携推進ネットワーク会議

(5) 葉山中学校区連携推進ネットワーク会議

(6) 栗東西中学校区連携推進ネットワーク会議

2 作業部会等のそれぞれの代表は、互選によってこれを定める。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課、学校教育課及び人権教育課並びに子ども青少年局幼児課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮り、別に定める。

この告示は、令和2年6月30日から施行する。

(令和3年4月27日教委告示第8号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

栗東市子育て教育連携推進協議会設置要綱

令和2年6月30日 教育委員会告示第9号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年6月30日 教育委員会告示第9号
令和3年4月27日 教育委員会告示第8号