○栗東市障害福祉サービス事業者及び介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月13日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス事業所及び介護サービス事業所の運営を支援するため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対策に要した費用を補助する栗東市障害福祉サービス事業者及び介護サービス事業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定による地域生活支援事業のうち移動支援事業又は日中一時支援事業を行う者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定により滋賀県知事から指定を受けている指定居宅サービス事業者(特定施設入居者生活介護に係る指定を受けた事業者を除く。)

(5) 介護保険法第78条の2の規定により栗東市長から指定を受けている指定地域密着型サービス事業者

(6) 介護保険法第86条の規定により滋賀県知事から指定を受けている指定介護老人福祉施設

(7) 介護保険法第94条の規定により滋賀県知事から開設許可を受けている介護老人保健施設

2 前項の規定において、同一の法人が経営する補助対象事業者が複数ある場合は、当該法人を1補助対象事業者として取り扱うこととする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の補助対象経費、上限額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、栗東市障害福祉サービス事業者及び介護サービス事業者支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、補助対象事業を実施したことが確認できる領収書を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を栗東市障害福祉サービス事業者及び介護サービス事業者支援事業費補助金交付可否決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項において補助金の交付を決定した者に対して、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告については、第4条に規定する補助金の申請及び請求によりなされたものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年7月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月31日告示第1021号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日告示第1021号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月24日告示第1020号)

この告示は、令和5年3月24日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

上限額

補助率

新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、衛生用品、関連機器等の購入等、利用者、職員等の感染予防及び感染拡大防止のために要した費用

100,000円

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栗東市障害福祉サービス事業者及び介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

令和2年7月13日 告示第151号

(令和5年3月24日施行)