○栗東市セーフティネット資金利子補給金交付要綱
令和2年7月13日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている市内の事業者の負担の軽減と経営の安定を図るため、事業者が受けた融資の利子について、利子補給金を予算の範囲内で交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる融資資金)
第2条 この要綱の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は第6項の規定による認定を受けた事業者が滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号)第3条第2号に掲げるセーフティネット資金として令和2年2月18日から令和3年1月31日までに受けた融資とする。当該対象資金を借換えた場合においても同様とする。
(交付対象者)
第3条 この要綱による交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を設置し、事業を行っていること。
(2) 対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
(3) 市区町村民税を完納していること。
(4) 他市区町村においてこの要綱の対象資金の利子補給を受けていないこと。
(利子補給率)
第4条 利子補給金の補給率(以下「利子補給率」という。)は、年1.0パーセント以内とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資の実行日)から12月31日までに支払った利子(返済の遅滞に伴って生じた利子を除く。)に利子補給率を乗じ、対象資金の融資にかかる利率で除した額とする。ただし、1事業者につき15万円を限度とする。
3 第1項に規定する額は、対象者が支払った利子額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 事業所が市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(交付申請及び請求)
第7条 利子補給金を受けようとする者は、栗東市セーフティネット資金利子補給金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 金融機関が作成した償還予定表
(2) 金融機関が作成した支払(済)額明細書及び利息支払証明書又は栗東市セーフティネット資金利子補給金利子支払証明書(別記様式第2号)
(3) 市区町村民税の完納を証明する書類
(4) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)
(5) 市内に事業所を有していることが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請書兼請求書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(実績報告)
第9条 利子補給金の交付に係る実績報告については、第7条第1項に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により対象資金の融資又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付決定を受けた者が、融資を受けたときの使途に従って対象資金を使用しないとき。
2 前項の規定により利子補給金の返還を要する者は、指定された期日までに利子補給金を返還しない場合、新たな利子補給金の交付申請を認められないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年7月13日から施行し、同年2月18日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。