○栗東市未来へつなぐ市民活動応援事業補助金交付要綱

令和2年8月27日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさとりっとう応援寄附条例(平成20年栗東市条例第25号)第2条第4号に規定する事業の財源として寄附された寄附金のうち、特定の団体を指定して寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を活用し、未来へつなぐ市民活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)を公益性の高い事業を行う団体に対し、予算の範囲内において交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、支援希望団体(補助金による支援を希望する団体で、第10条第2項の規定により市長が登録した団体をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市内で実施する公益性の高い事業であること。

(2) 特定の個人又は団体のみの利益となる事業でないこと。

(3) 地域社会の発展又は地域が抱える課題若しくは社会課題の解決が期待できる事業であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度内に実施し、完了する事業であること。

(5) 営利活動、政治活動、選挙活動又は宗教活動を目的とした事業でないこと。

(6) 本市又は本市の補助団体から他の補助金等を受け、又は受けることが決定している事業でないこと。

(7) 施設等の建設又は整備を主たる目的とする事業でないこと。

(8) 法令に基づく介護に関する保険給付、医療に関する保険給付又は障害者の自立支援給付の対象となる事業でないこと。

(9) 法律、条例等に反する、又は公序良俗に反する事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、支援希望団体の運営に係る経常的な経費は、市長が認めるものを除き、原則補助対象経費に含めないものとする。

2 補助対象経費は、補助対象事業に対して補助金等(前条第6号の補助金等以外の補助金等をいう。)を受けている場合、その補助金額に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該支援希望団体を指定して寄附された金額(次項において「寄附額」という。)から事務費を差し引いた額に相当する額の範囲内で、市が必要な予算措置を行った額を上限とする。

2 前項の事務費は、寄附額の10分の2とし、寄附者に寄附金に係る返礼品を交付した場合はさらに寄附額の10分の3を加算した額とする。

3 支援希望団体ごとの補助金の上限額は、市ホームページ上で公表する。

(支援希望団体の登録要件)

第6条 登録の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 市内を拠点に活動している5人以上の会員で組織していること。

(2) 定款(規約又は会則を含む。)を持ち、会計処理が適切に行われていること。

(3) 営利を目的としない公益的な活動を行う団体で、第3条に規定する補助対象事業を行うこと。

(4) 団体の活動に関する情報をホームページ等で広く開示していること。

(5) 政治的活動又は宗教的活動をする団体ではないこと。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が関係する団体ではないこと。

(登録の申請)

第7条 登録を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次の各号に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に申請書を提出しなければならない。

(1) 団体登録事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 定款の写し(団体規約、会則その他これらに類するもの)

(4) 直近2年(ただし、事業年度が設立初年度しか終了していない場合は、直近1年)の事業報告書、収支決算書及び団体役員名簿の写し

(5) 団体構成員の氏名及び住所を記載した書面

(6) 団体の活動内容等が確認できる書類(会報、ホームページ画面の印刷物等)

(要件審査)

第8条 市長は、申請団体が第6条に掲げる要件に明らかに該当しないと認められる場合は、理由を付した上で不採択とし、所定の通知書により申請団体に通知する。

(登録の審査)

第9条 市長は、栗東市市民社会貢献活動促進基金補助金運営委員会設置要綱に規定する審査委員会に対し、支援希望団体としての登録又は登録済みの事業計画の変更の適否を決定するにあたり意見を求めるものとする。

2 審査委員会は、登録審査会を開催し、申請団体(前条の規定により不採択通知を行った団体を除く。)に申請団体、活動内容等の説明を求める。

3 審査委員会は、別に定める審査基準に基づき総合的に審査を行い、審査結果を市長に報告する。

4 審査委員会が行う申請団体の登録についての審査内容は、原則非公開とする。

5 市長は、申請団体が第1項の登録審査会を欠席した場合、不採択として、所定の通知書により、申請団体に通知する。

(登録及び登録の通知)

第10条 市長は、前条の審査委員会の審査結果の報告を尊重し、登録又は登録済みの事業計画の変更の適否を決定するものとする。

2 市長は、登録が適当と決定した申請団体を支援希望団体として登録する。

3 市長は、事業計画の変更が適当と決定した支援希望団体は変更内容を登録する。

4 市長は、前2項の規定により登録をしたときは、所定の通知書により、申請団体に通知する。

(登録団体の公開)

第11条 市長は、前条の規定により登録を受けた支援希望団体の情報を公開し、閲覧に供するものとする。

(登録の有効期間及び更新)

第12条 第10条に規定する登録の有効期間は、3年とし、登録の更新を行うことができる。

(登録内容の変更又は中止)

第13条 登録団体は、登録の内容を変更し、又は中止しようとするときは、市長が必要と認める書類を添え、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第14条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。

(1) 第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 登録団体から登録抹消の申出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当であると市長が認めるとき。

(状況報告及び調査)

第15条 市長は、寄附金の使途に関し必要があると認めるときは、支援希望団体に対して報告を求め、又は実地調査することができる。

(書類の保管)

第16条 補助金の交付を受けた補助対象団体は、補助対象事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

栗東市未来へつなぐ市民活動応援事業補助金交付要綱

令和2年8月27日 告示第174号

(令和2年9月1日施行)