○栗東市介護保険条例
令和3年3月24日
条例第4号
栗東市介護保険条例(平成12年栗東町条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 介護認定審査会(第6条)
第3章 市町村特別給付(第7条―第9条)
第4章 保険料(第10条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
第6章 罰則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について、基本理念並びに市、介護支援専門員及び介護サービス事業者並びに市民の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関し必要な事項を定め、もって介護を必要とする高齢者を社会全体で支え、市民が自分らしくいきいきと安心して暮らすことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 介護は、市民が介護を必要とする状態になった場合、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものである。
2 市民は、介護を必要とする状態になった場合でも、可能な限り住み慣れた地域社会において自らが望む生活を営むことを保障されており、その実現のため一人ひとりが共に生き、共に支える社会の構築を目指すものとする。
3 市民は、それぞれが個人としての尊厳が重んじられ、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、身体的又は精神的状態に関わらず、自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。
(市の責務)
第3条 市は、次に掲げる事項に配慮して、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施しなければならない。
(1) 市が介護保険事業を行うにあたっては、広く市民の声を聴き、これを尊重するよう努めること。
(2) 市民の身近なところで介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう努めること。
(3) 介護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)が適切なサービスを享受できるよう、介護支援専門員及び介護サービス事業者に対し、サービスの調整及び指導を行うこと。
(4) 市民、利用者及びその家族等、介護支援専門員及び介護サービス事業者に対し、情報を積極的に提供すること。
(介護支援専門員及び介護サービス事業者の責務)
第4条 介護支援専門員及び介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、利用者の意思及び人格を尊重するとともに、その尊厳を守り、当該利用者の状態に応じて自立した日常生活を目指した介護サービスの提供を行わなければならない。
2 介護支援専門員及び介護サービス事業者は、介護サービスの提供に当たり、常にその質の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市民の介護サービスを利用する権利を擁護するとともに、市の介護保険事業に協力すること。
(2) 利用者及びその家族等に対し、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をしたうえで、明確な同意を得ること。
(3) 介護サービス提供の際に生じた事故、利用者及びその家族等からの相談、苦情等に対しては、あらかじめ迅速かつ適切に対応できる体制を整備したうえで、誠実に対応し、これを解決すること。
(4) 利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービス提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
(市民の責務及び権利)
第5条 市民は、基本理念を尊重し、一人ひとりが介護の担い手であることを自覚するよう努めなければならない。
2 市民は、次に掲げる権利を有し、責務を負うものとする。
(1) 社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されること。
(2) 常に健康の保持増進に努めるとともに、介護が必要な状態となった場合においては、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することで、その有する能力の維持向上に努めること。
(3) 介護保険を社会全体で支えるため、介護サービスに必要な保険料を負担し、かつ、市の介護保険事業に協力するよう努めること。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第6条 法第15条第1項及び令第5条の規定による栗東市介護認定審査会の委員の定数は、20人以上40人以内とする。
第3章 市町村特別給付
(市町村特別給付の支給)
第7条 市は、法第62条の規定により市町村特別給付として、紙おむつ等(成人用紙おむつ、成人用紙パンツ及び尿取りパッドをいう。以下同じ。)の購入に要する費用(以下「紙おむつ等購入費」という。)を支給する。
(市町村特別給付の対象者)
第8条 紙おむつ等購入費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の要介護認定を受け、その要介護状態区分が要介護3以上であること。
(3) 紙おむつ等購入費の支給を前年度にも受けていること。
(市町村特別給付の支給額等)
第9条 紙おむつ等購入費の支給は、市が支給を決定した日の属する月の翌月から支給を開始し、月額5,000円を限度とする。
2 市は、支給対象者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、紙おむつ等購入費の支給を受ける券(以下「助成券」という。)を交付する。
3 支給対象者は、紙おむつ等を市長の指定する事業者から購入する場合、当該購入に要した費用に相当する額の助成券を、助成すべき額の限度において、当該購入に要した費用に充てることができる。
4 市は、支給対象者が前項に規定する手続により、紙おむつ等を購入した場合には、紙おむつ等購入費として当該支給対象者に支給すべき費用を、その者に代わり当該事業者に支払わなければならない。
第4章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 37,800円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,920円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 56,700円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,260円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 90,720円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 102,060円
ア 合計所得金額が210万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 113,400円
ア 合計所得金額が320万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 128,520円
ア 合計所得金額が500万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に該当する者を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 147,420円
ア 合計所得金額が1,000万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に該当する者を除く。)に該当する者を除く。)
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 162,540円
(普通徴収に係る納期)
第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月28日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に該当する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第10条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ若しくは第10号イに掲げる者(以下この項において「被保護者等」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、被保護者等に該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した保険料の額と、当該被保護者等に該当するに至った日の属する月から、当該被保護者等の区分に応じ、それぞれ同条各号に規定する保険料率を基に月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第14条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第15条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第16条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他前各号に準ずる理由があるものとして市長が認めた者
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他前各号に準ずる理由があるものとして市長が認めた者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の3月前の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第19条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第21条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第22条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第23条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第24条 市は、偽りその他不正行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
第2条 改正後の第4章の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関する経過措置)
第3条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。附則第7条第1項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免に関しては、改正前の附則第10条の規定は、なおその効力を有する。
(延滞金の割合等の特例)
第5条 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第6条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免の特例)
第7条 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料(令和4年度相当分の保険料であって令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第18条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(令和3年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。