○栗東市附属機関等の会議の公開に関する規則

令和3年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関等の会議(以下「会議」という。)を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市政の見える化の推進と公正性の確保を推進することを目的とする。

(対象とする附属機関等)

第2条 この規則の対象となる附属機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例の定めるところにより設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関

(2) 市長が任意に設置する協議会、懇談会その他これらに類するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 設置の根拠が条例、規則その他市長の定める規程(栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)第4条の規定により公表されるものをいう。以下これらを「条例等」という。)にないもの

 市の職員のみで構成されているもの

 関係団体の連絡調整を主な目的としているもの

 特定のイベント、行事等の推進を目的としているもの

 その他この規則の対象とすることが適当でないと市長が認めるもの

(会議の公開の基準)

第3条 会議は、原則としてこれを公開する。

2 会議は、前項の規定にかかわらず、その内容が次に掲げる場合、その一部又は全部を非公開とすることができる。

(1) 条例等の規定により会議が非公開とされている場合

(2) 栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)第8条又は第9条各号に規定する情報が議事に含まれる、又は含まれるおそれがある場合

(3) 疾病等の感染の防止その他生命及び健康を保護するため、会議を非公開とすることがやむを得ないと附属機関等の長が認めた場合

(非公開の決定)

第4条 附属機関等の長は、前条に規定する公開の基準により、会議に諮ったうえで当該会議の一部又は全部を非公開と決定することができる。

2 附属機関等の長は、会議を非公開と決定したときは、適用する非公開基準(前条第2項各号に掲げるものをいう。)を明らかにしなければならない。

(会議の開催の事前公表)

第5条 附属機関等を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)は、会議の開催にあたって、当該会議の開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を情報公開コーナーへの備付け、市ホームページへの掲載その他適切な方法により、公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合は、この限りでない。

(1) 附属機関等の名称

(2) 会議の開催の日時

(3) 会議の開催の場所

(4) 会議の議題

(5) 会議の公開又は非公開の予備的判断

(6) 非公開の場合にあってはその理由

(7) 傍聴者の定員

(8) 傍聴の手続

(9) 開催結果の公表方法

(10) 問合せ先

(11) その他必要な事項

(会議の傍聴の手続)

第6条 会議の傍聴を希望する者は、会場においてその旨を申し出なければならない。

2 附属機関等の長は、会場の規模等により会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めることができる。

3 附属機関等の長は、会議の傍聴を希望する者の数が傍聴を認める定員の数を超える場合は、附属機関の長が指定した時刻までに会場に到達している者の中から抽選により、当該会議の傍聴者を決定する。

4 附属機関等の長は、必要があると認めるときは、傍聴券(別記様式)を交付することができる。

5 附属機関等の長は、会議の傍聴の受付に際し、会議の運営上必要で、かつ、傍聴者の同意を得た場合に限り、傍聴者の個人に関する情報を収集することができる。

(取材活動の尊重)

第7条 附属機関等の長は、報道機関の取材活動を尊重し、これに十分な配慮をしなければならない。

(会議の資料の提供)

第8条 所管課長等は、会議の傍聴を認められた者(以下「傍聴者」という。)に会議の資料(栗東市情報公開条例第8条又は第9条各号に掲げる情報が記録されている部分を除く。以下同じ。)を提供する。ただし、会議の資料が貴重、高額、大量その他の理由により、会議の資料を提供できない場合は、議事内容のわかる資料をもって会議の資料に代えることができる。

(会場の秩序維持)

第9条 附属機関等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めなければならない。この場合において、附属機関等の長は、傍聴者に傍聴における遵守事項の配付その他適切な措置をとるものとする。

(傍聴者の禁止事項)

第10条 次のいずれかに該当する者は、傍聴を認めない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯している者

(3) はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン、旗、のぼり等これらに類するものを着用し、又は携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) その他会議の円滑な進行を妨げ、又は妨げるおそれのある者

(傍聴者の遵守事項)

第11条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛意を表明しないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。

(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 会議の場において撮影、録音をしないこと。ただし、附属機関等の長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) その他会議の場の秩序を乱し、又は会議の円滑な運営を妨げないこと。

2 附属機関等の長は、傍聴者が前項の事項を遵守しないときは、退場を命じることができる。

(会議の結果の公表)

第12条 所管課長等は、会議の開催後1月以内に、会議録を作成し、会議の資料とともに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 附属機関等の名称

(2) 会議の開催の日時

(3) 会議の開催の場所

(4) 会議の議題

(5) 会議の出席者

(6) 会議の公開又は非公開の別

(7) 非公開の場合にあってはその理由

(8) 傍聴者数(会議を公開とした場合に限る。)

(9) 議事の概要

(10) 問合せ先

(11) その他必要な事項

2 所管課長等は、情報公開コーナーへの備付け、ホームページへの掲載その他適切な方法により、前項の規定による公表を行い、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供しなければならない。

3 所管課長等は、第3条第2項の規定に該当することにより会議の一部又は全部を非公開とした場合において、当該会議の結果を公表するときは、当該非公開情報が明らかとならないよう議事の概要の記載方法及び会議資料に十分配慮し、可能な範囲の情報を公表しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要なことは、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に開催する附属機関等の会議について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に施行の日以後に開催することが決定している附属機関等の会議について、既に開催を公表している会議は、第5条に規定する会議の開催の事前公表を行ったものとみなす。

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栗東市附属機関等の会議の公開に関する規則

令和3年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)