○りっとう空き家バンクサポーター設置要綱

令和3年2月3日

告示第1005号

(設置)

第1条 栗東市空家等対策計画に基づき、空家等の所有者等の利活用に対する主体的な意識を醸成し、利活用希望者の希望と空家等の情報が適合するよう支援する組織体制を整え、空家等の利活用を促進するため、りっとう空き家バンクサポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 所有者等 栗東市空家等対策条例第2条第1項第4号に規定する所有者等をいう。

(3) 利活用希望者 市内への移住及び定住又は定期的な滞在等を目的として、空家等の利用を希望する者をいう。

(4) 関係団体 市が空家等対策業務を推進するために業務委託等を締結している団体をいう。

(活動内容等)

第3条 サポーターは、空家等対策の施策を支援するため、市と自治会との調整役として、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 所有者等及び利活用希望者への必要な情報の発信並びに相談事に対する助言及び協力

(2) 市又は関係団体への空家等に関する情報提供

(3) 市又は関係団体が開催する空家等対策に関するイベント等への協力

(4) その他空家等対策の施策の支援として必要と認められる活動

(登録の要件)

第4条 サポーターに登録できる者は、次の各号を全て満たす者とする。

(1) サポーターの登録を希望する自治会からの推薦を受けた者

(2) 第1条に規定する設置の目的に賛同し、市及び自治会と連携を図ることのできる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(登録手続等)

第5条 サポーターに登録しようとする者(以下「申込者」という。)は、りっとう空き家バンクサポーター登録申込書兼同意書(別記様式第1号)に活動予定地域の自治会長の推薦書(別記様式第2号)を付して市長に提出する。

2 市長は、申込者をサポーターに登録するときは、当該申込者にりっとう空き家バンクサポーター登録完了通知書(別記様式第3号)により通知する。

3 市長は、申込者が前条第1項各号に該当しない場合又は市長が不適当と認める場合はサポーターに登録せず、当該申込者にりっとう空き家バンクサポーターに登録しない旨の通知書(別記様式第4号)により通知する。

4 サポーターは、第1項の申込書の内容に変更があったときは、りっとう空き家バンクサポーター登録変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出する。

5 サポーターは、登録の抹消を希望するときは、りっとう空き家バンクサポーター登録抹消申出書(別記様式第6号)を市長に提出する。

(登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を抹消するとともに、りっとう空き家バンクサポーター登録抹消通知書(別記様式第7号)により当該サポーターに通知する。

(1) 前条第5項の申出書の提出があったとき。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(守秘義務)

第7条 サポーターは、この要綱に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、サポーターを退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 サポーターに関する庶務は、建設部住宅課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月3日から施行する。

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りっとう空き家バンクサポーター設置要綱

令和3年2月3日 告示第1005号

(令和3年2月3日施行)