○栗東市資格取得支援補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第1010号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市就労支援計画に基づき、市内に在住する求職者(公共職業安定所に求職者登録を行い、求職活動を行っている者をいう。以下同じ。)及び非正規雇用者が就職又は正規雇用として就労の安定に繋がることを目的にした資格又は免許(以下「資格等」という。)の取得に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、雇用機会の拡大、就職氷河期世代の就職及び正社員化の実現、多様な社会参加への実現等を図り、もって市民の所得向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 就職又は正規雇用による就労の安定のために資格を取得した求職者又は非正規雇用者

(3) 当該年度以前5年度以内にこの補助金を活用していない者

(4) 市税を滞納していない者

(補助対象資格等)

第3条 補助の対象となる資格等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する講座の終了をもって取得する国家資格等

(2) 前号と同様の資格であると市長が認めた資格等

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 資格取得に係る授業料(教材費を含む。)

(2) 資格等の受験料

(3) 資格等の登録料

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、教育訓練給付制度、勤務先等から給付金又は補助金を受けた場合は、同項各号に掲げる経費の合計額から当該給付金及び補助金を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、8万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得の合否が判明した日から3月以内に、栗東市資格取得支援補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、マイナンバーカードその他本人確認できるものの写し

(2) 資格証、合格証、免許証その他資格等を取得したことが分かる書類の写し

(3) 領収書その他資格等を取得するために要した費用が分かる書類の写し

(4) 市税に未納がないことが確認できる証明書

(5) 求職者が申請する場合は、公共職業安定所が発行するハローワーク登録カードの写し

(6) 非正規雇用者が申請する場合は、雇用契約書又は労働条件通知書の写しその他雇用形態が確認できる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により受け付けた補助金の交付申請額の合計が予算を超える見込みのときは、補助金の交付申請に係る受付は、終了する。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、栗東市資格取得支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に交付決定の通知を行う。

2 市長は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して書面により申請者に通知する。

(交付請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに栗東市資格取得支援補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたときは、交付決定の一部又は全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を請求する。

2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、遅滞なく請求された補助金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に資格取得の合否が判明した資格等について適用する。

(令和5年3月23日告示第1012号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市資格取得支援補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第1010号

(令和5年4月1日施行)