○栗東市景観重要樹木補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第1017号
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の保全及び活用を図るため、市の予算の範囲内において栗東市景観重要樹木補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに掲げる者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びそれと密接な関係を有する者を除く。
(1) 景観重要樹木の所有者
(2) 前号の所有者から補助金の受領について承諾を得ている景観重要樹木の管理者
(3) その他市長が適当と認めた者
(補助対象行為等)
第3条 補助の対象となる行為(以下「補助対象行為」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 別表に規定する補助対象行為のうち、国、県又は市の他の制度による補助金を受ける場合で、補助対象行為が重複するときは、当該行為を補助対象行為から除外する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象行為を行う前に、栗東市景観重要樹木補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 栗東市景観重要樹木補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 位置図、配置図、平面図及び立面図
(3) 現況写真(全景がわかるもの)
(4) 承諾書(申請者が第2条第2号に規定する者の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告及び請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象行為が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、栗東市景観重要樹木補助金実績報告書兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告及び請求をしなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 契約書の写し(補助対象行為が委託業務又は工事の場合に限る。)
(3) 補助対象行為の内容が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、交付の決定の一部又は全部を取り消す。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の一部又は全部の返還を請求する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象行為 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
剪定、枝処理又は害虫駆除のための薬剤の散布及び注入、施肥、支柱及び保護柵の設置及び修繕、樹木の診断及び治療並びに草刈り | 補助対象行為に要した経費のうち消耗品費、原材料費、委託料又は工事費にあたるもの | 景観形成推進地域 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額で、20万円を限度とする。 |
その他の地域 | 補助対象経費の合計額に5分の1を乗じて得た額で、20万円を限度とする。 | ||
周辺地域との調和のため市長が特に必要と認める行為(景観を妨げる工作物等の撤去、災害等により倒壊した樹木の撤去等) | 補助対象行為に要した経費のうち委託料又は工事費 | 景観形成推進地域 | 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額で、20万円を限度とする。 |
その他の地域 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額で、20万円を限度とする。 |