○栗東市盲ろう者通訳・介助者派遣事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第1024号

(趣旨)

第1条 この要綱は、盲ろう者及び盲ろう者と意思疎通を図る必要がある者に対し、社会生活における意思疎通、移動等の支援を行うため、盲ろう者通訳・介助者を派遣する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「盲ろう者通訳・介助者」(以下「通訳・介助者」という。)とは、滋賀県盲ろう者通訳・介助者として滋賀県に登録された者をいう。

(派遣事業の委託)

第3条 市長は、この事業のうち、通訳・介助者の派遣については、事業を特定非営利活動法人しが盲ろう者友の会(以下「しが盲ろう者友の会」という。)に委託して行う。

(派遣の対象者)

第4条 通訳・介助者の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、滋賀県盲ろう者社会参加促進事業による盲ろう者通訳・介助者派遣事業を利用し、その月の利用できる上限時間を超えたものとする。

(派遣の内容等)

第5条 市長は、次に掲げる場合に、通訳・介助者を派遣する。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動については、派遣の対象としない。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産、労働等の権利又は義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等の公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等の地域生活又は家庭生活に関する場合

(6) 前各項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(派遣の区域)

第6条 通訳・介助者の派遣区域は、滋賀県内とする。

(派遣の申請)

第7条 通訳・介助者の派遣を希望する派遣対象者は、派遣を行う日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)前までに、栗東市盲ろう者通訳・介助者派遣申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急又は市長がやむを得ないと認めた事由のあるときは、この限りでない。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定し、栗東市盲ろう者通訳・介助者派遣決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、派遣対象者に通知する。

2 市長は、派遣を決定したときは、栗東市盲ろう者通訳・介助者派遣依頼書(別記様式第3号)により、しが盲ろう者友の会に派遣を依頼する。

(費用負担)

第9条 派遣対象者の派遣に係る利用負担は、無料とする。ただし、通訳・介助者が通訳・介助業務を行う際に必要となる入場料、参加費、交通費等は、派遣対象者が負担する。

(派遣の中止等)

第10条 市長は、派遣対象者が虚偽の申請により通訳・介助者の派遣の決定を受けたときは、派遣の決定を取り消し、通訳・介助者の派遣を中止することができる。

2 市長は、前項の場合において、通訳・介助者の派遣に係る費用が発生しているときは、当該派遣対象者に対し、費用の全部又は一部を請求する。

(活動報告)

第11条 しが盲ろう者友の会は、通訳・介助者の派遣が完了した後は、速やかに活動報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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栗東市盲ろう者通訳・介助者派遣事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第1024号

(令和3年4月1日施行)