○栗東市立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和3年3月12日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市立学校における事務処理及び学校運営を支援し、学校長のマネジメントを支えるため、事務職員が行う学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の趣旨に基づき、中学校区を一つの共同実施グループ(以下「グループ」という。)としたいずれか一の学校に、共同学校事務室を設置する。

2 共同学校事務室に室長を置き、室長は共同学校事務室内の事務をつかさどるものとし、グループ内の学校を統括する。

3 室長はグループ内の学校事務職員の中から、教育委員会が任命する。

4 市内共同学校事務室の統括者として統括室長を置き、加配事務職員の内から教育委員会が任命する。

5 共同学校事務室の円滑な運営及び業務改善に資するため、事務改善検討部会を置くことができる。

(共同学校事務室の所掌事務)

第3条 共同学校事務室で行う業務は、別表のとおりとする。

2 共同学校事務室の業務は、共同学校事務室の置かれる学校の校長(以下「拠点校校長」という。)が監督するものとする。

(室長の職務)

第4条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の運営並びに関係機関との連絡及び調整

(2) 共同学校事務室の業務の総括及び共同で処理する事務の審査

(3) グループ内の事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) グループ内の事務職員の研修の企画、立案等

(統括室長の職務)

第5条 統括室長は、各共同学校事務室の連絡調整並びに拠点校校長及び事務支援センター長と連携を図りながら全体を統括する。

2 統括室長は、教育委員会等関係機関との連携を図り共同実施を推進する。

3 統括室長は、事務改善検討部会を統括し共同実施を推進する。

(共同実施校区別連絡会)

第6条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、各共同学校事務室に学校事務共同実施校区別連絡会(以下「校区別連絡会」という。)を置く。

2 校区別連絡会は、共同学校事務室で行う事務の内容、共同学校事務室の運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。

3 校区別連絡会は、グループ内各校の校長、事務職員その他必要な者で構成する。

4 校区別連絡会に会長を置き、拠点校校長をもって充てる。

5 校区別連絡会は、必要に応じ会長が招集するものとする。

(共同実施推進委員会)

第7条 共同学校事務室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同実施を円滑に進め、学校の管理運営にかかる業務を推進するため、共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、校長代表(拠点校校長代表)、統括室長、拠点校校長、室長、事務支援センター長、教頭、教務主任、養護教諭の代表及び教育委員会事務局職員のうち教育委員会が指定する者で構成する。

3 推進委員会は、必要に応じ教育委員会が招集するものとする。

(共同実施に係る運営等)

第8条 室長は、毎年度、共同学校事務室で処理する事務を校区別連絡会で協議し、共同実施体制等に関する計画(以下「共同実施計画」という。)を策定し、教育委員会へ提出する。

2 室長は、毎年度末、共同学校事務室で処理した事務とその運営状況を校区別連絡会に報告し、共同実施報告書を教育委員会へ提出する。

(事務職員の本務及び兼務)

第9条 グループ内の事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、第3条の事務に関して共同学校事務室を構成する学校の事務職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第10条 共同実施に伴う出張は、共同実施計画に基づき、本務校の校長が命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

共同学校事務室で行う業務

業務内容

具体的な業務

企画調整に関すること

学校経営計画の策定に関する業務

職員会議・企画運営等各種委員会に関する業務

学校評価・関係者評価・第三者評価に関する業務

校内諸規定の整備、監査・検査対応に関する業務

教育課程に関すること

教科書給与に関する業務

教材教具整備計画の策定に関する業務

子ども・保護者に関すること

就学援助・特別支援就学奨励に関する業務

児童生徒に関する証明書の発行に関する業務

学校給食費等に関する業務

教育環境整備に関すること

教育環境整備、営繕計画等の策定に関する業務

教材・物品・施設設備等維持管理、活用促進に関する業務

教材、教具その他の備品の共同購入に関する業務

学校施設開放に関する業務

学校財務に関すること

予算委員会の運営に関する業務

学校予算編成・執行に関する業務

学校徴収金計画の策定・執行管理等に関する業務

教育関係団体経費に関する業務

助成金・補助金に関する業務

教職員に関すること

服務の整理に関する業務

給与旅費諸手当、福利厚生に関する業務

教職員各種情報管理の推進に関する業務

事務職員の研修に関すること

事務職員の研修に関する業務

その他

その他共同実施で行うことが適当と認められる業務

栗東市立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和3年3月12日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)