○栗東市工場等立地促進条例

令和3年6月29日

条例第15号

栗東市工場等誘致に関する条例(平成12年栗東町条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内への企業の立地又は市内企業の事業拡大を促進するため、事業者に対し助成措置等の支援をすることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって経済の活性化及び市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人をいう。

(2) 新設 市内に工場及び事業所(以下「工場等」という。)を有しない事業者が新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する事業者が事業の拡大を目的として新たに市内に工場等を設置することをいう。

(4) 移転 市内に立地する工場等の全部又は一部を廃し、市内において、その所在地を移動することをいう。

(5) インフラ施設 工場等の設置に伴い整備する進入道路及び上下水道施設等であって、規則に定めるものをいう。

(6) 投下固定資本の額 工場等の新設、増設又は移転のため、新たに取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号の固定資産の評価額であって、操業の開始の日までに取得したものをいう。

(市の支援)

第3条 市長は、工場等を新設し、増設し、又は移転する事業者に対し、第5条に規定する助成措置(以下「助成措置」という。)その他規則で定める必要な支援を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 助成措置を受けようとする事業者は、周辺環境と調和のとれた土地の利用及び秩序ある都市形成に十分に配慮した開発計画を立案しなければならない。

2 助成措置を受けた事業者は、工場等の工事完成の日又は操業開始の日から起算して、10年以上継続して事業を営み、地域経済の活性化に貢献する責務を負うものとする。

3 助成措置を受けた事業者は、工場等において新たに従業員を雇用する場合、当該従業員の30パーセント以上が地元雇用となるように努め、市内における雇用機会の拡大を図るものとする。

(助成措置の内容)

第5条 市長は、予算の範囲内において、工場等の新設、増設又は移転に際して要したインフラ施設の整備に係る額に相当する額を助成金として交付する。ただし、投下固定資本の額の100分の1の額を限度とする。

(助成措置の対象)

第6条 助成措置の対象は、工場等を新設し、増設し又は移転し、かつ、当該工場等の操業開始の時点で、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 助成対象の投下固定資本の額が5億円以上見込まれること。

(2) 工場等を都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は商業地域以外で建設すること。

(助成措置の手続)

第7条 助成措置を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより交付にかかる手続を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による手続があった場合においては、厳正に審査のうえ、適当と認めたときは、助成措置の決定を行い、事業者に対し速やかに通知するものとする。

(変更の申請及び決定)

第8条 前条第2項の規定により助成措置の決定を受けた事業者は、その申請事項に変更があったときは、規則に定めるところにより直ちにその旨を市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する変更の申請が行われたときに準用する。

(助成措置の承継)

第9条 市長は、助成措置を受けている事業者から、相続、合併、譲渡その他の理由によりその地位及び事業を引き継いだ事業者に対し、助成措置を受ける地位を承継させることができる。

2 前項の場合において、助成措置を受ける地位を承継しようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 前条第1項の規定は、前項の規定による承継について準用する。

(助成措置の停止等)

第10条 市長は、助成措置を受けている、又は受けるべき事業者(前条の規定により承継する事業者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、助成措置の全部若しくは一部を停止し、又は当該助成措置の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を求めなければならない。

(1) 事業者が既に第4条第2項に規定する責務を果たしているときを除き、事業を休止し、若しくはこれを廃止し、又は操業していると認められない状態になった場合

(2) 第8条の規定による申請(前条第3項の規定により準用される場合を含む。)を怠った場合

(3) 助成措置を受けている間に市税を滞納した場合

(4) 詐欺その他の不正行為により助成措置を受けたことが判明した場合

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該事業主が、自然災害その他事業者の責によらない事由により同項第1号に規定する状態になった場合は、助成金の返還を求めない。

(報告)

第11条 市長は、この条例の適用を受ける事業者に対し、工場等の稼働状況、従業員の雇用状況その他必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた事業者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(重複適用の禁止)

第12条 この条例において助成措置の適用を受けた事業者は、栗東市企業事業資金貸付条例(平成12年栗東町条例第30号)による貸付けを併せて受けることができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市工場等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に工場等を新設し、増設し、又は移転する事業者に適用し、同日前に工場等を新設し、増設し、又は移転した事業者については、なお従前の例による。

(栗東市企業事業資金貸付条例の一部改正)

3 栗東市企業事業資金貸付条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市工場等立地促進条例

令和3年6月29日 条例第15号

(令和3年7月1日施行)