○栗東市東部地区新産業拠点の整備に関する条例

令和3年6月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、栗東市の東部地区における新たな産業拠点の形成に向け、市が行う整備事業及び進出企業の役割を定めることにより、民間活力による秩序ある基盤整備及び企業立地を促進し、もって安定的な雇用の確保及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東部地区 東部地区まちづくり総合整備計画における新産業拠点(栗東ニューテクノパーク)のうち、大津湖南都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条第1項第1号に規定する都市計画をいう。)において、おおむね10年以内に整備又は実施を予定する地区(特定保留地)として位置付けられた土地の区域をいう。

(2) 企業立地 営利を目的とする私企業が、工場又は研究所(以下「工場等」という。)を設置することをいう。

(3) 進出企業 東部地区に企業立地をしようとする、又は企業立地をした企業をいう。

(4) 開発区域 進出企業が東部地区において工場等の建築を目的とした開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)をする土地の区域をいう。

(5) 工業用水道 東部地区に水を供給する工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第3項に規定する工業用水道をいう。

(6) 工業用水道事業者 工業用水道事業法第2条第5項に規定する工業用水道事業者をいう。

(7) 公共下水道 東部地区から水を排除する下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号イに規定する公共下水道をいう。

(8) 公共施設 都市計画法第4条第14項に規定する公共施設、工業用水道及び水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(市の行う整備事業)

第3条 市は、東部地区における産業拠点の整備に不可欠な公共施設の基盤整備を推進するため、予算の範囲内において、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 東部地区と国道及び県道を接続する道路の整備

(2) 公共下水道の整備(開発区域外に限る。)

(3) 工業用水道事業者が整備する工業用水道の整備費用の全部又は一部を負担し、その整備を促進すること。

(進出企業の役割)

第4条 進出企業は、企業立地に関して、次の各号に掲げることについて役割を担うものとする。

(1) 開発区域内の土地の取得、使用及び開発行為を自ら行うこと。

(2) 開発区域の内外において企業立地後の事業活動のため新設又は改良を必要とする公共施設及び東部地区において市が整備を計画する公共施設(前条に掲げるものを除く。)について、市との協議を経てこれを整備すること。

2 進出企業は、企業立地に関して必要なもののほか、防災施設及び周辺地域の生活環境の保持に寄与する施設などを自己の責任において設置し、災害の防止と周辺環境との調和に努めなければならない。

3 進出企業は、東部地区全体の整備を阻害しない開発行為及び企業立地に努めなければならない。

(助成措置の制限)

第5条 進出企業は、前条の役割として行う行為について、栗東市工場等立地促進条例(令和3年栗東市条例第15号)第5条に規定する助成措置を受けることができない。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(この条例の失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効の際現に整備を行っている公共施設及び企業立地について、第3条及び第4条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

栗東市東部地区新産業拠点の整備に関する条例

令和3年6月29日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)