○栗東市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則
令和3年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、栗東市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印及び署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印等の特例)
第2条 栗東市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等を要しないものとする。
2 前項の規定により押印等を要しなくなる申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の添付を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。