○栗東市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、栗東市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印及び署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の特例)

第2条 栗東市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等を要しないものとする。

2 前項の規定により押印等を要しなくなる申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の添付を要しないものとする。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

栗東市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年6月30日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年6月30日 規則第17号