○栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付要綱

令和3年5月7日

告示第1029号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費に関する公正証書の作成又は調停の申立て若しくは裁判に必要な経費を補助するため、栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、交付申請時において、ひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 養育費の取決めに係る経費を負担した者

(3) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(5) 既に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で同様の補助金を交付されていない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料又は家庭裁判所の調停の申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍の謄本その他書類の取得費用及び連絡用の郵便切手代とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額とし、補助対象者1人につき43,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育費の取決めに係る公正証書又は調停証書、審判書若しくは判決書(以下「公正証書等」という。)が作成された日から6月が経過する日までに栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず期限までに提出することができないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 申請者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿その他資料によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は児童扶養手当法施行令第2条の4に規定する児童扶養手当の支給制限に係る所得制限限度額の算定に必要な市区町村長の証明書

(3) 次に掲げる事項が全て記載された補助対象経費の領収書等。ただし、官公署及び郵便局が発行するものについては、及びのみの記載でも可とする。

 宛名

 領収年月日

 領収金額

 取引内容

 領収者の住所、氏名及び領収印

(4) 養育費の取決めに係る公正証書等。ただし、当該文書が公正証書である場合は、強制執行認諾約款が記載されているものに限る。

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合は、当該申請について速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金の実績報告については、前条第1項の規定により交付の決定が行われたときは、第5条に規定する交付の申請によりなされたものとみなす。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第6条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月7日から施行し、同年4月1日以後に作成された公正証書等について適用する。

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栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付要綱

令和3年5月7日 告示第1029号

(令和3年5月7日施行)