○栗東市養育費保証契約保証料支援補助金交付要綱
令和3年5月7日
告示第1030号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の受取りについての保証契約に必要な経費を補助するため、栗東市養育費保証契約保証料支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、交付申請時において、ひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
(5) 既に同内容の養育費保証契約で同様の補助金を交付されていない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とし、補助対象者1人につき50,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育費保証契約を締結した日から6月が経過する日までに栗東市養育費保証契約保証料支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず期限までに提出することができないと市長が認める場合は、この限りでない。
2 申請者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿その他資料によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は児童扶養手当法施行令第2条の4に規定する児童扶養手当の支給制限に係る所得制限限度額の算定に必要な市区町村長の証明書
(3) 次に掲げる事項が全て記載された補助対象経費の領収書(同様の内容を記載したクレジット契約証明書を含む。)
ア 宛名
イ 領収年月日
ウ 領収金額
エ 取引内容
オ 領収者の住所、氏名及び領収印
(4) 養育費の取決めを交わした文書で、次に掲げるもの
ア 強制執行認諾約款が記載された公正証書
イ 調停証書
ウ 審判書又は判決書
(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書。ただし、次の要件を全て満たすものに限る。
ア 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。
イ 保証期間が1年以上であること。
(6) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月7日から施行し、同年4月1日以後に締結された養育費保証契約について適用する。