○栗東市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第1039号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施する栗東市生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業を実施するに当たり、事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる法人及び団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に在住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条各号に規定する要件を満たす者

(2) 前号に準ずる者として、市長がこの事業による支援が必要と認める者

(事業の実施内容)

第4条 事業の実施内容は、就労準備支援事業実施要領(平成27年7月27日付社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知別紙別添3)に基づく次に掲げる支援とする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成、評価及び見直し

(2) 日常生活自立に関する支援

(3) 社会自立に関する支援

(4) 就労自立に関する支援

2 事業における支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。ただし、事業の利用終了後、一般就労につながらない場合その他就労定着に至らなかった場合で、市長が改めて事業を利用することが適当と判断したときは再度利用できる。

(市と事業者との連携)

第5条 市長は、事業者との間で必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら一体的に事業を実施する。

2 事業者は、事業を実施するため、事業の担当者を1人以上配置し、常勤の責任者を配置するものとする。ただし、事業の担当者及び常勤の責任者は、他の業務との兼務を可能とする。

3 市の担当者は、事業の実施にあたり、事業者の関係職員と月1回程度打合せを実施する。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市生活困窮者就労準備支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容及び申請者の状況を審査し、栗東市生活困窮者就労準備支援事業利用承認・不承認決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、当該申請者が利用する事業者にその旨を通知する。

(利用者の安全衛生面等への配慮)

第8条 事業者は、事業における就労体験、講習等を受ける利用者に対し、安全衛生面及び災害補償面について細心の注意を払い、適切な配慮を行うものとする。

2 事業者は、災害補償面について、利用者が就労体験、講習中等に被災した場合に備え、適切な保険に加入しなければならない。

(遵守事項)

第9条 事業者は、事業の運営により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(費用負担)

第10条 第7条の規定により利用承認された申請者(以下「利用者」という。)に係る利用料は、無料とする。ただし、交通費、食糧費等は、利用者の実費負担とする。

(事業報告)

第11条 事業者は、毎月の事業の実施状況を翌月10日までに市長に報告する。

2 市長は、必要と認めるときは、事業者に対し、事業の実施状況について随時報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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栗東市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第1039号

(令和3年4月1日施行)