○栗東市意思疎通支援事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第1044号
栗東市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年栗東市告示第153号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定により聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を支援するため、意思疎通支援者の派遣その他の事業を行うことに関し、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「厚労省通知」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児をいう。
2 この要綱において「意思疎通支援者」とは、厚労省通知別記1―6の5(2)に規定する手話通訳者及び要約筆記者をいう。
(支援事業の内容)
第3条 市長は、栗東市意思疎通支援事業(以下「支援事業」という。)として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 意思疎通支援者派遣事業
(2) 専任手話通訳者設置事業
(3) 手話奉仕員養成事業
(支援事業の委託)
第4条 市長は、支援事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人又は市内の障害者団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により支援業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行う。
3 受託者は、前項の監督を受け、市長から当該業務に係る改善を要求されたときは、必要な改善措置を講じなければならない。
(意思疎通支援者派遣事業)
第5条 市長は、第3条第1号の意思疎通支援者派遣事業として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務
(3) その他市長が意思疎通支援事業の実施に必要と認める業務
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳者技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 手話通訳者全国統一試験の合格者
(3) 前2号に規定する試験と同等と認められる試験の合格者
(4) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者
(5) 前号に規定する試験と同等と認められる試験の合格者
(意思疎通支援者登録証)
第7条 市長は、意思疎通支援者として登録した者に栗東市意思疎通支援者登録証(別記様式第4号。以下「登録証」という。)を交付する。
2 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「支援業務」という。)を行うときは、登録証を携帯し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 意思疎通支援者は、登録証を紛失又は毀損したときは、速やかに栗東市意思疎通支援者登録証紛失等届兼再交付申請書(別記様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに栗東市意思疎通支援者登録事項変更届(別記様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
5 市長は、意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該意思疎通支援者の登録を取り消すことができる。この場合において、当該意思疎通支援者は、登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 登録の辞退を申し出たとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) その他意思疎通支援者として市長が不適当と認めたとき。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、正当な理由なく支援業務を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。支援業務を辞した後も、同様とする。
2 意思疎通支援者は、手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めなければならない。
(派遣対象者)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に居住する聴覚障害者等のうち、日常生活及び社会生活を営むために意思疎通支援者の派遣を必要とするものであって、次に掲げるものとする。
(1) 手話通訳又は要約筆記を意思疎通の手段としている者
(2) 前号の者と意思疎通を図る必要がある個人又は団体
(3) 市長が意思疎通支援者の派遣が必要であると認める者
(派遣の区域等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、滋賀県内とする。ただし、市長が必要であると認めるときは、滋賀県外に派遣することができる。
2 市長は、派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の市区町村に意思疎通支援者の派遣を依頼することができる。
(派遣の申請)
第11条 意思疎通支援者の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 派遣対象者並びにその家族及び親族
(2) 派遣対象者で構成する団体
3 前項の規定にかかわらず、当該申請が緊急又はやむを得ないものであるときは、速やかに申請するものとする。
(派遣の決定)
第12条 市長は、派遣申請書を受理したときは、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、栗東市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(別記様式第8号)により、当該申請者に通知する。
2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考のうえ、栗東市意思疎通支援者派遣依頼書(別記様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼する。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、口頭により依頼を行うことができる。
(申請者の費用負担)
第13条 申請者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用
(2) 遠隔通訳を実施する際に申請者が使用するタブレット等の購入及び通信費等に要する経費
(派遣の停止等)
第14条 市長は、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部を当該申請者に請求する。
(報告)
第15条 意思疎通支援者は、支援業務の終了後速やかに、栗東市意思疎通支援者派遣実施報告書(別記様式第10号。以下「実施報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(派遣手当等の支給)
第16条 市長は、実施報告書により適正に支援業務が行われたことを確認したときは、派遣手当及びその他の経費を意思疎通支援者に支払う。
(意思疎通支援者への配慮)
第17条 市長は、意思疎通支援者の資質の向上のための研修への参加及び健康状態の維持管理について、十分な配慮をするものとする。
(専任手話通訳者の身分)
第19条 専任手話通訳者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度職員とする。
(専任手話通訳者の職務)
第20条 専任手話通訳者は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 手話通訳に関すること。
(2) 聴覚障害者等の相談及び生活援助に関すること。
(3) 聴覚障害者等に対する理解の促進を図るための啓発に関すること。
(4) 聴覚障害者等の社会生活向上のための社会環境整備に関すること。
(5) その他聴覚障害者等の福祉に関すること。
(養成講座の対象者)
第22条 手話奉仕員養成講座の対象者は、市内に在住、在勤又は在学している者とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(栗東市手話通訳者設置要綱の廃止)
2 栗東市手話通訳者設置要綱(平成13年栗東町告示第120号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第1032号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。