○栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年6月30日
告示第1045号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の支給に関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給について(令和3年6月11日社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるほか必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 自立支援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けていた者又は受けている者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月以前に当該再貸付の最終借入月が到来しているもの
イ 再貸付の申請をした者であって、申請日以前に当該貸付が不支給となったもの
ウ 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった者
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(3) 申請日の属する月において、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の基準額(栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)第24条第2項に規定する個人の市民税が非課税となる限度額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項の給与所得控除額を加え、これを12で除して得た額(ただし、1,000円未満を切り上げる。)をいう。以下同じ。)及び生活扶助基準に基づく額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額をいう。以下同じ。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること。
(5) 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に求職の申込みをし、常用就職(期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行っていること(生活保護を申請し、当該申請にかかる処分が申請日時点において行われていない場合を除く。)。
ア 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
イ 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)を現に受給していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者から除く。
(1) 既に本市以外の自治体から自立支援金を受けている者
(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である者
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(申請期間)
第4条 自立支援金の申請期間は、市長が別に定める日から令和4年12月31日までとする。
2 市長は、必要に応じて申請者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(別記様式第1号(その3))の提出を求めることができる。
(常用就職及び就労収入の報告)
第7条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を行った受給者は、当該届出を行った月以後毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(1) 受給者が、第2条に規定する支給対象者に該当しないことが判明したとき。
(2) 受給者が、常用就職により就職した結果、第2条第1項第3号の規定による収入要件を満たさなくなったとき。
(3) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき。
(4) 受給者の死亡その他自立支援金を支給することができない事情が生じたとき。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、前条各号の規定において、既に支給した自立支援金があるときは、その全部又は一部の返還を請求する。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 市長は、自立支援金の支給を決定するために必要と認めるときは、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
2 市長は、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の状況等について、関係市町の自立相談支援機関及び関係市の福祉事務所並びに社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日告示第1056号)
この告示は、令和3年9月3日から施行する。
附則(令和3年9月17日告示第1057号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第1001号)
この要綱は、令和4年1月11日から施行する。ただし、改正後の栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、同年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第1018号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第1040号)
この要綱は、令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第1053号)
この告示は、令和4年8月26日から施行する。
附則(令和4年9月22日告示第1054号)
この要綱は、令和4年9月22日から施行する。