○栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月30日

告示第1045号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の支給に関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給について(令和3年6月11日社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるほか必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 自立支援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けていた者又は受けている者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月以前に当該再貸付の最終借入月が到来しているもの

 再貸付の申請をした者であって、申請日以前に当該貸付が不支給となったもの

 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった者

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び初回の総合支援資金の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)のいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(からまでの者及び現に再貸付を申請し、又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等のいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(からまでの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(3) 申請日の属する月において、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の基準額(栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)第24条第2項に規定する個人の市民税が非課税となる限度額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項の給与所得控除額を加え、これを12で除して得た額(ただし、1,000円未満を切り上げる。)をいう。以下同じ。)及び生活扶助基準に基づく額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額をいう。以下同じ。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること。

(5) 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に求職の申込みをし、常用就職(期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行っていること(生活保護を申請し、当該申請にかかる処分が申請日時点において行われていない場合を除く。)

 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)を現に受給していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者から除く。

(1) 既に本市以外の自治体から自立支援金を受けている者

(2) 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である者

(支給額等)

第3条 自立支援金の額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、3箇月の間、毎月支給する。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(申請期間)

第4条 自立支援金の申請期間は、市長が別に定める日から令和4年12月31日までとする。

(申請)

第5条 申請者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(別記様式第1号(その1))及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(別記様式第1号(その2))を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて申請者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(別記様式第1号(その3))の提出を求めることができる。

3 第8条の2の規定による再支給の申請者は、第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(別記様式第1号(その4))及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(別記様式第1号(その5))を市長に提出しなければならない。

(支給決定及び求職活動等の報告)

第6条 市長は、前条の規定による申請に対し、自立支援金の支給を決定したときは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、自立支援金の不支給を決定したときは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、決定通知書にて通知する際、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、求職活動等状況報告書(別記様式第4号(その1))、自立相談支援機関相談確認書(別記様式第4号(その2))、職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(別記様式第5号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(別記様式第6号)を併せて送付し、自立支援金の支給期間中における求職活動等の報告を求める。

(常用就職及び就労収入の報告)

第7条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出を行った受給者は、当該届出を行った月以後毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、自立支援金の支給を中止し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(別記様式第8号)により当該受給者に通知する。

(1) 受給者が、第2条に規定する支給対象者に該当しないことが判明したとき。

(2) 受給者が、常用就職により就職した結果、第2条第1項第3号の規定による収入要件を満たさなくなったとき。

(3) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき。

(4) 受給者の死亡その他自立支援金を支給することができない事情が生じたとき。

(再支給)

第8条の2 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第4条の申請期間中に再支給の申請があった場合、第2条第1項第2号から第6号までの要件に該当する者については、1回に限り自立支援金を再支給することができる。ただし、初回の自立支援金の受給中に前条各号(第2号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく、第6条第2項の報告を怠った場合は、再支給することができない。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、前条各号の規定において、既に支給した自立支援金があるときは、その全部又は一部の返還を請求する。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、自立支援金の支給を決定するために必要と認めるときは、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の状況等について、関係市町の自立相談支援機関及び関係市の福祉事務所並びに社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月3日告示第1056号)

この告示は、令和3年9月3日から施行する。

(令和3年9月17日告示第1057号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

(令和4年1月11日告示第1001号)

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。ただし、改正後の栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第1018号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和4年6月30日告示第1040号)

この要綱は、令和4年6月30日から施行する。

(令和4年8月26日告示第1053号)

この告示は、令和4年8月26日から施行する。

(令和4年9月22日告示第1054号)

この要綱は、令和4年9月22日から施行する。

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栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月30日 告示第1045号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月30日 告示第1045号
令和3年9月3日 告示第1056号
令和3年9月17日 告示第1057号
令和4年1月11日 告示第1001号
令和4年3月30日 告示第1018号
令和4年6月30日 告示第1040号
令和4年8月26日 告示第1053号
令和4年9月22日 告示第1054号