○栗東市教育委員会規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年6月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、栗東市教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印及び署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の特例)

第2条 栗東市教育委員会規則で定める申請書等のうち、教育委員会が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等を要しないものとする。

2 栗東市教育委員会規則で定める申請書等の押印のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができるものとする。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

栗東市教育委員会規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和3年6月30日 教育委員会規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年6月30日 教育委員会規則第6号