○栗東市低感染リスク型ビジネス枠小規模事業者持続化補助金交付要綱
令和3年9月10日
告示第1058号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するための対人接触機会の減少及び事業の継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネス、サービス、生産プロセスの導入等に関する取組等に要する経費に対し、予算の範囲内で栗東市低感染リスク型ビジネス枠小規模事業者持続化補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 市補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、全国商工会連合会が定める令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠公募要領(以下「全国低感染リスク型ビジネス枠要領」という。)に基づく小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)の交付決定を受けた事業とする。
(補助対象者)
第3条 市補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する小規模事業者であって、国補助金の交付決定を受けたものとする。
(市補助金の額等)
第4条 市補助金の額は、全国低感染リスク型ビジネス枠要領に基づく補助対象経費から国補助金の額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業当たり33万円を限度とする。
(交付申請及び請求)
第5条 市補助金の交付を受けようとする者は、全国低感染リスク型ビジネス枠要領の規定により通知される小規模事業者持続化補助金確定通知書の通知日が属する年度の末日までに、栗東市低感染リスク型ビジネス枠小規模事業者持続化補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 市補助金の交付に係る実績報告については、第5条の規定により行う交付申請によりなされたものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により市補助金の交付を受けたとき。
(2) 市補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 国補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 市補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(市補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により市補助金の交付決定を取り消した場合、補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に市補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月10日から施行する。