○栗東市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱
令和3年9月28日
告示第1059号
(目的)
第1条 この要綱は、市が予算の範囲内で栗東市障害者日中活動の場支援事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、利用者に最低賃金を支給する就労継続支援A型事業所の支援力の強化を図り、もって障害児(者)が自立した生活を営めるよう支援することを目的とする。
(令6告示1044・一部改正)
(助成の内容)
第2条 助成の内容は、基準配置を超えて専ら重度の障害がある者の生活支援を実施する生活支援員を配置する就労継続支援A型事業所に対して報酬加算を行うものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象者は、別表に規定する事業所を運営する事業者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表の基準額の欄に掲げる基準額と対象経費の欄に掲げる対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(令6告示1044・一部改正)
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による請求が適当であると認めたときは、請求を受理した日から30日以内に助成金を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、令和3年9月28日から施行し、令和3年度分の助成金から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第1044号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
基準額 | 対象施設 | 対象経費 |
事業所の利用者の定員と重度障害者の利用割合により定めた次の単価に重度障害者ののべ人日を乗じて得た額 (1) 定員20人以下かつ重度障害者の利用割合が10%を超える場合 3,700円 (2) 定員20人以下かつ重度障害者の利用割合が20%を超える場合 3,000円 (3) 定員20人以下かつ重度障害者の利用割合が30%を超える場合 2,600円 (4) 定員21人以上40人以下かつ重度障害者の利用割合が10%を超える場合 2,200円 (5) 定員21人以上40人以下かつ重度障害者の利用割合が20%を超える場合 2,000円 (6) 定員21人以上40人以下かつ重度障害者の利用割合が30%を超える場合 1,900円 (7) 定員41人以上60人以下かつ重度障害者の利用割合が10%を超える場合 1,600円 (8) 定員41人以上60人以下かつ重度障害者の利用割合が20%を超える場合 1,500円 (9) 定員41人以上60人以下かつ重度障害者の利用割合が30%を超える場合 1,450円 (10) 定員61人以上80人以下かつ重度障害者の利用割合が10%を超える場合 1,250円 (11) 定員61人以上80人以下かつ重度障害者の利用割合が20%を超える場合 1,200円 (12) 定員61人以上80人以下かつ重度障害者の利用割合が30%を超える場合 1,150円 (13) 定員81人以上かつ重度障害者の利用割合が10%を超える場合 1,000円 (14) 定員81人以上かつ重度障害者の利用割合が20%を超える場合 1,000円 (15) 定員81人以上かつ重度障害者の利用割合が30%を超える場合 1,000円 | 次の(1)から(3)までの全てを満たす事業所 (1) 就労継続支援A型事業所(通所に限る。)であり、就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象で、人員配置基準に加えて常勤換算で1.0人以上の生活支援員を加配している事業所 (2) 上記(1)による加配の生活支援員は、当該就労継続支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。 (3) 前年度の利用者実績において、ア又はイを満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えている事業所 ア 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者 イ 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上の者 | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 |