○栗東市固定資産税等の過誤納に係る返還金取扱要綱
平成18年4月10日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する固定資産税及び都市計画税について、市の重大かつ明白な誤りに起因する瑕疵を有する課税処分に基づいて納付された過誤納金のうち、同法第17条の5及び第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と課税事務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により返還金を支出する。
(返還金対象者)
第3条 返還金の支払い対象者は、還付不能金が生じた納税者とする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長が返還金を支払うことを認めた者を支払い対象者とすることができる。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
(還付不能金の算定)
第5条 還付不能金は、課税台帳、賦課名寄台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定は、原則として還付不能となる年度から遡及し5年の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者が有する領収書等によって還付不能金が確認できるものについては、さらに10年を限度として算定の対象とすることができる。
(利息相当額の計算)
第6条 利息相当額の計算期間は、過誤納金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金に民法の規定による法定利率を乗じた金額とし、計算及び確定金額の端数処理については地方税法の還付加算金の規定を準用する。
(返還金の通知)
第7条 市長は、返還金を支払うときは、返還金対象者にその額等を通知する。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払う。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月10日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第1063号)
この告示は、令和3年11月18日から施行する。