○栗東市食品ロス削減推進連絡会議設置規程

令和3年11月9日

訓令第8号

(設置)

第1条 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第13条第1項の規定に基づく栗東市食品ロス削減推進計画の策定並びに当該計画に基づく施策の推進及び調整により、食品ロスの削減(同法第2条第2項に規定する食品ロスの削減をいう。以下同じ。)を推進するため、栗東市食品ロス削減推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 栗東市食品ロス削減推進計画の作成に関すること。

(2) 食品ロスの削減に係る施策の推進及び調整に関すること。

(3) 食品ロスの削減に係る施策の成果の検証に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、生活環境部長をもって充てる。

3 副会長は、環境経済部環境政策課長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる課等の課長級、課長補佐級又は係長級の職員をもって充てる。

(1) 健康福祉部社会福祉課

(2) 健康福祉部健康増進課

(3) 環境経済部農林課

(4) 環境経済部商工観光労政課

(5) こども家庭局幼児課

(6) 教育委員会教育総務課

(7) 教育委員会学校教育課

(会長の職務及び職務代理)

第4条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議に諮り会長が定める。

この訓令は、令和3年11月10日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市食品ロス削減推進連絡会議設置規程

令和3年11月9日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 環境保全
沿革情報
令和3年11月9日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号