○栗東市職員の希望降格に関する規程

令和3年11月24日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第3条の給料表の適用を受ける職員及び栗東市企業職員の給与に関する規程(昭和60年栗東町企業管理規程第1号)第3条の給料表の適用を受ける職員のうち、課長補佐相当職位以上の職位にあるものであって、次に掲げるものとする。

(1) 心身の故障等により、その職責を果たすことが困難である者

(2) 介護、看護その他の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者

(3) 前2号の他、特別の事情により、その職責を果たすことが困難であると認められる者

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式第1号)により上司(部長相当職位にある職員にあっては副市長、課長相当職位にある職員にあっては部長、その他の職員にあっては所属長をいう。)及び総務部人事課長を経由して、任命権者に申し出るものとする。

(降格の承認)

第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について審査し、その結果を降格承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降格の時期)

第5条 任命権者は、降格の希望を承認したときは、承認の日以後の直近の4月1日をもって当該職員を1級下位の職務の級に降格する。

2 任命権者は、前項に規定する降格の時期により難いと認めるときは、別に降格の時期を定めることができる。

(降格後の号給)

第6条 降格後の給料表の号給は、栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年栗東町規則第15号)第17条の2の規定により決定した号給とする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市職員の希望降格に関する規程

令和3年11月24日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)