○栗東市職員の希望降任に関する規程

令和3年11月24日

訓令第9号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、職員自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(令7訓令2・一部改正)

(対象となる職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)第3条の給料表の適用を受ける職員(栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年栗東市条例第26号)に基づいて採用された職員を除く。)のうち、係長又は係長相当職位以上の職位にあるものであって、次に掲げるものとする。

(1) 心身の故障によりその職責を果たすことが困難である者

(2) 介護、看護その他の家庭の事情によりその職責を果たすことが困難である者

(3) 前2号のほか、特別の事情によりその職責を果たすことが困難であると認められる者

(令7訓令2・一部改正)

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)により上司(部長及び部長相当職位並びに次長及び次長相当職位にある職員にあっては副市長、課長及び課長相当職位にある職員にあっては部長、その他の職員にあっては所属長をいう。)及び総務部人事課長を経由して、第5条第1項に規定する降任の時期の属する年の1月末日までに任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により申出を行った職員(以下「申出者」という。)に対し、降任を希望する理由を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(令7訓令2・一部改正)

(申出の審査及び結果)

第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、申出者の状況及び申出日時点の職位並びにその複雑、困難及び責任の度合いを考慮し、降任の申出の承認の可否及び降任後の職位を審査し、決定する。

2 任命権者は、降任の申出の承認の可否を決定したときは、降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知する。

3 第1項の規定により降任の申出を承認された職員は、前条第1項の申出を撤回することはできない。

(令7訓令2・全改)

(降任の時期)

第5条 任命権者は、降任の申出を承認したときは、承認の日以後の直近の4月1日をもって当該職員を降任する。

2 任命権者は、前項に規定する降任の時期により難いと認めるときは、別に降任の時期を定めることができる。

(令7訓令2・一部改正)

(降任後の号給)

第6条 降任後の給料表の号給は、栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年栗東町規則第15号)第17条の2の規定により決定した号給とする。

(令7訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている降格希望申出書(令和6年度中に提出されたものに限る。)については、この訓令の施行の日以後に提出された降任希望申出書とみなす。

3 改正後の第3条第1項の規定は、令和6年度においては同条中「1月末日」とあるのは「2月末日」と読み替えるものとする。

(令7訓令2・全改)

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(令7訓令2・一部改正)

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栗東市職員の希望降任に関する規程

令和3年11月24日 訓令第9号

(令和7年1月4日施行)