○栗東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第1007号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「国通知」という。)の別紙の規定に基づき支給する栗東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、令和3年12月10日において、市の住民基本台帳に記録されている者(同日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、同日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、同日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)

(2) 家計急変世帯(前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後に申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以後の任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 前号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯

 令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者は、基準日以後に支給対象者が死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、国通知の規定によるものとする。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、1世帯あたり10万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条第1項第1号に該当する者にあっては住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(別記様式第2号。以下「非課税分申請書」という。)を、同項第2号に該当する者にあっては住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(別記様式第3号。以下「家計急変分申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 市長は、申請者が第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させること、提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点において支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書、非課税分申請書又は家計急変分申請書の提出をするときは委任欄への記載をしなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させること、提示をさせること等により、当該代理人の本人確認を行う。

(受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 住民税非課税世帯への支給のうち確認書の提出期限は、市が当該確認書を発出した日から3月後とする。

3 住民税非課税世帯への支給のうち非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により申請を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項及び第3項の提出期限までに申請が行われなったときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年7月19日告示第1045号)

この告示は、令和4年7月19日から施行する。

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令和4年2月1日 告示第1007号

(令和4年7月19日施行)