○栗東市不育症治療費助成金交付要綱
令和4年3月28日
告示第1009号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症の検査及び治療を受けた者に対し、予算の範囲内においてそれらに要した費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、流産、死産又は早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
2 この要綱において「一治療期間」とは、不育症の検査又は治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間をいう。
(助成対象費用)
第3条 この要綱による不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる不育症の検査及び治療に係る費用は、産科又は婦人科を標榜する医療機関において不育症又は不育症の可能性があると診断された者が負担した、当該医療機関において受ける不育症の検査及び治療に係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接検査又は治療に関係のない費用
(2) 他の市区町村において助成の対象となった不育症の検査又は治療に係る費用
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 治療開始時において、妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦のうちいずれかが、本市に住民登録を有する者であること。
(4) 次に掲げる法律に定める被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 夫婦のいずれもが、栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)に定める市税及び栗東市国民健康保険税条例(昭和30年栗東町条例第48号)に定める国民健康保険税を滞納していないこと。
(6) 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲及び額の計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(7) 2回以上の流産又は死産の既住があること。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、本市に住民登録を有する期間に行った検査又は治療について、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 医療保険が適用される不育症の検査又は治療に係る費用の本人負担額から滋賀県その他の自治体からの助成金額を除いた額に2分の1を乗じて得た額。ただし、一の夫婦につき、一治療期間当たり5万円を限度とする。
(2) 医療保険が適用されない不育症の検査又は治療に係る費用の本人負担額から滋賀県その他の自治体からの助成金額を除いた額。ただし、一の夫婦につき一治療期間当たり10万円を限度とする。
2 助成金は、一の夫婦につき、通算して5回に限り交付する。
(交付申請)
第6条 助成金の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間ごとに、栗東市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に添付書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、一治療期間が終了した日から90日以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に実施した不育症の検査又は治療に係る費用について適用する。