○栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第1013号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植、末しょう血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)の医療行為により過去に接種済みの定期予防接種の抗体を失った者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用の助成に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種の日において栗東市内に住所を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等の医療行為により定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失ったため、再接種の必要があると医師に判断されている者

(対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病のうち医師の指示により再接種を行うもの

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき適正に接種されたもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として助成対象者が医療機関に支払った額とする。ただし、栗東市と一般社団法人草津栗東医師会との再接種に係る委託契約で定める委託料を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市骨髄移植等の医療行為により定期予防接種抗体を失った者の再接種に係る意見書(別記様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他助成対象者の定期予防接種の履歴を確認することができるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかに審査を行い、助成対象者として適当であると認められるときは栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業決定通知書(別記様式第3号)により、適当であると認められないときは栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業不認定決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知する。

(再接種の実施)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、医療機関において再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(実施報告)

第8条 前項の申請者は、再接種を受けた日が属する年度の末日までに栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種実施報告書兼請求書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 母子健康手帳その他再接種内容を確認することができるものの写し

(2) 再接種に係る領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは速やかにその内容を審査し、栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成額決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業決定取消通知書兼返還請求書(別記様式第7号)により、申請者に通知する。

(助成決定の返還)

第11条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、併せて当該助成金の返還を請求する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に再接種を受けた助成対象者について適用する。

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栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第1013号

(令和4年4月1日施行)