○栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第1022号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより経済的負担を軽減し、もって少子化対策を図ること及び本市への定住促進を図ることを目的として予算の範囲内で栗東市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供するための建物(共同住宅及び併用住宅を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 住宅取得費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに次条に規定する補助金の交付対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に市内で新たに住宅を取得する際に要した費用のうち、建物の購入費並びに新築に係る工事費及び設計費をいう。

(4) 住宅賃貸費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに補助対象世帯に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に市内で新たに住宅を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。

(5) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに補助対象世帯に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(6) リフォーム費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに補助対象世帯に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。

(2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

(3) 夫婦の所得(夫婦に係る令和4年分(令和5年5月31日までに申請書を提出する場合は令和3年分)の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)の合計所得金額をいう。)を合算した金額。以下同じ。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては夫婦の所得からその返済した額を控除した金額)であること。

(4) 夫婦の双方が、この要綱の規定による補助金と同様の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦の双方が交付申請の時点において市税を滞納していないこと。

(6) 夫婦の双方が栗東市に3年以上継続して居住する意思があること。

(7) 夫婦の双方が暴力団員(栗東市暴力団排除条例(平成23年栗東市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(8) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって第5条第1項に規定された1世帯あたりの限度額に交付を受けた補助金が達しなかった世帯及び前年度にあらかじめ補助金の交付対象者として認定を受けている者の世帯は、補助金対象世帯とする。ただし、第6条に規定する補助金の交付申請時において前項第1号及び第5号に該当しない場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象世帯の夫婦のいずれか一方の者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、第2条第3号から第6号までに規定する費用を合算した金額に相当する額とし、1世帯当たりの限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯 40万円(申請内容に住宅取得費用が含まれている場合にあっては、60万円)

(2) 前号以外の新婚世帯 30万円

2 第3条第2項の規定による補助対象世帯の補助金の額及び限度額は、前年度における補助金の額及び限度額を適用するものとし、既に補助金を一部交付しているときは当該額を控除するものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定による補助対象世帯における補助対象者は、前項の規定により補助金の交付申請するとき、市長が定めるところにより添付書類の一部を省略することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定するときは栗東市結婚新生活支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付をしないと決定したときは栗東市結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の実績報告及び額の確定)

第8条 第6条の規定による申請書の提出があった場合は、規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

2 前条の交付の決定の通知があった場合は、規則第14条に規定する補助金の額の確定通知があったものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに栗東市結婚新生活支援補助金交付請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があったときは、受領した日から30日以内に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、栗東市結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において補助金が既に交付されているときは、栗東市結婚新生活支援補助金返還通知書(別記様式第6号)により、補助金の返還を請求する。

2 補助決定者は、前項の場合においては、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、補助決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 補助決定者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月24日告示第1015号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年度補助対象者に関する経過措置)

2 この告示による改正前の栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)に基づき提出期限内に申請書を提出することが困難だった者及び改正前要綱に基づき補助金の交付決定を受けた者のうち令和4年度の補助金の予算が上限に達したことにより交付決定の額を全額受けられなかったもの(交付決定の額を全く受けられなかった者を含む。)については、市長が別に定める手続により、令和5年度にあらかじめ補助金の交付対象者として確認を受けている者の世帯とみなす。

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栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第1022号

(令和5年4月1日施行)