○栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第1022号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより経済的負担を軽減し、もって少子化対策を図ること及び本市への定住促進を図ることを目的として予算の範囲内で栗東市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象費用)
第2条 補助金の対象となる費用は、住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用とする。
2 住宅取得費用の対象となる経費は、婚姻を機に市内で新たに住宅(自己の居住の用に供するための建物(共同住宅及び併用住宅を含む。以下この条において同じ。)をいい、申請者本人又はその配偶者の2親等以内の親族が所有する物件を除く。次項において同じ。)を取得する際に要した費用(婚姻を機に婚姻日(婚姻届を提出した又は受理された日をいう。以下同じ。)より前に取得した住宅であって、その取得日が婚姻日から起算して1年以内である住宅の取得する際に要した費用を含む。)のうち、補助対象期間(令和7年4月1日から令和8年2月28日までをいう。以下「補助対象期間」という。)中に支払った建物の購入費並びに新築に係る工事費及び設計費とする。
3 住宅賃借費用の対象となる経費は、婚姻を機に市内で新たに住宅(社宅物件(就業先の企業が契約又は所有している物件をいう。)を除く。以下この項において同じ。)を賃借する際に要した費用(婚姻を機に婚姻日より前に賃借した住宅であって、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内である住宅の賃借する際に要した費用を含む。)のうち、補助対象期間中に支払った3月分に相当する賃料(賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合における住宅手当分に相当する額及び前払した額(初期費用として複数月分を前払しなくてはいけない場合を除く。)を除く。)及び共益費並びに敷金、礼金及び仲介手数料(以下この項において「賃料等」という。)をいう。ただし、補助対象期間内において、複数回市内で転居し住宅を賃借した場合における住宅賃借費用の対象となる経費は、現に居住する住宅に係る賃料等とする。
4 引越費用の対象となる経費は、婚姻を機に市内の住宅(自己の居住の用に供するための建物をいう。次項において同じ。)に引越しする際に要した費用(婚姻を機に婚姻日より前の引越であって、その引越日(引越荷物を運送した日をいう。)が婚姻日から起算して1年以内である引越しする際に要した費用を含む。)のうち、補助対象期間中に引越業者又は運送業者へ支払った費用とする。ただし、複数回市内で引越した場合の引越費用は、補助対象期間中に支払った現に居住する住宅に引越した際に要した費用とする。
5 リフォーム費用の対象となる経費は、婚姻を機に市内の住宅(自己の居住の用に供するための建物をいう。この項において同じ。)をリフォームする際に要した費用(婚姻を機に婚姻日より前のリフォームであって、そのリフォーム日(リフォーム工事が完了した日をいう。)が婚姻日から起算して1年以内である住宅のリフォームする際に要した費用を含む。)のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費(倉庫及び車庫に関する工事費用、門、フェンス及び植栽等の外溝に関する工事費用並びに家具及び家電の購入・設置費用を除く。)とする。
(令7告示1027・全改)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請時において、夫婦の双方が日本国籍又は永住権を持ち、かつ、住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。
(2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 夫婦の所得(夫婦に係る令和6年分の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)の合計所得金額をいう。)を合算した金額。以下同じ。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては夫婦の所得からその返済した当該年分の年間返済額を控除した金額)であること。
(4) 夫婦の双方が、この要綱の規定による補助金と同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方が交付申請の時点において市税等を滞納していないこと。
(6) 夫婦の双方が栗東市に3年以上継続して居住する意思があること。
(7) 夫婦の双方が暴力団員(栗東市暴力団排除条例(平成23年栗東市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(8) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(9) 本市における居住が転勤又は就学に伴う一時的な居住でないこと。
(10) 補助対象経費は夫婦のいずれか又は共有名義で契約締結等を行い、支払は夫婦のいずれかであること。
(11) こども家庭庁及び本市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
(令7告示1027・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象世帯の夫婦のいずれか一方の者とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令7告示1027・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を令和8年3月6日までに市長に提出しなければならない。
(令7告示1027・一部改正)
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに栗東市結婚新生活支援補助金交付請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、請求書の提出があったときは、受領した日から30日以内に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、栗東市結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知する。
2 補助決定者は、前項の場合においては、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、補助決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 補助決定者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令7告示1027・旧第1項・一部改正)
附則(令和5年3月24日告示第1015号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年度補助対象者に関する経過措置)
2 この告示による改正前の栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)に基づき提出期限内に申請書を提出することが困難だった者及び改正前要綱に基づき補助金の交付決定を受けた者のうち令和4年度の補助金の予算が上限に達したことにより交付決定の額を全額受けられなかったもの(交付決定の額を全く受けられなかった者を含む。)については、市長が別に定める手続により、令和5年度にあらかじめ補助金の交付対象者として確認を受けている者の世帯とみなす。
附則(令和6年3月19日告示第1019号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(前年度補助対象世帯の資格に係る経過措置)
2 第3条第2項本文に規定する補助金対象世帯に該当する世帯の同項ただし書の規定による第3条第1項第1号の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日告示第1027号)
この告示は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7告示1027・追加)
補助対象費用 | 基本額 | 加算額(上限額) | 加算額 | 合計 (補助上限) | ||||
夫婦ともに29歳以下の場合 | 夫婦のどちらかが市外より転入した場合 | 夫婦のどちらも市外より転入の場合 | 親世帯と同居又は近居 | 市内業者利用 | 中古物件を購入 | |||
住宅賃借費用及び引越費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 40万円 | |||
住宅取得費用又はリフォーム費用及び引越費用 | 30万円 | 30万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 75万円 | ||
住宅賃借、住宅取得及びリフォームを伴わない引越費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 45万円 | ||
備考
1 市外より転入した場合とは、申請日から起算して転入日が1年未満をいう。
2 親世帯との同居とは、夫婦のうちいずれか一方又は両方の親が同居していることをいい、近居とは、補助対象世帯と親世帯が同一小学校区内に居住し、又は補助対象世帯と親世帯との住宅(ただし、親世帯の住宅の所在については市内外を問わない。)が直線距離で5キロメートル以内であることをいう。
3 市内業者利用とは、市内の住宅販売者又は施工業者と契約し、補助対象費用にあたる経費を当該市内業者に支払ったことをいう。
4 本補助制度の市内の住宅販売者又は施工業者とは、市内に本社若しくは事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業主をいい、申請者自らが販売し、又は施工するものは、対象外とする。
5 補助中古物件とは、令和5年3月31日までに建築された物件(戸建て又はマンションをいい、建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物を除く。)であって、補助対象期間内に当該物件の売買契約を締結し、引き渡しが完了しているものをいう。
6 住宅賃借、住宅取得及びリフォームを伴わない引越費用とは、賃貸借契約を交わしていない物件かつ住宅取得及びリフォームをしていない物件に引越をした費用を指す。
(令7告示1027・全改)






(令7告示1027・全改)


