○栗東市重度障害者大学等修学支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第1023号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業である栗東市重度障害者大学等就学支援事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱による事業の実施主体は、栗東市とする。
2 市長は、事業の運営を適切に行うことができると認める障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
(事業の内容等)
第3条 市長は、次条に規定する対象者が大学等(障害者の支援体制の取り組みを進めている学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校をいう。以下同じ。)に修学するにあたり、当該対象者の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等の支援(以下「支援」という。)を提供する。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者のうち、大学等での支援を必要とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害支援区分が区分4以上であり、重度訪問介護の対象要件を満たす者
(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(利用の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市重度障害者大学等修学支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出することにより、事業の利用を申請しなければならない。
(利用の期間)
第6条 前条第2項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用できる期間は、当該決定を行った日から最初に到達する3月31日までとする。
(1) 利用者が住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用者が事業の利用を中止しようとするとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用が適当である旨の決定を受けたとき。
2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めた事業者と委託契約を行う。
(利用の方法)
第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を前条第2項の事業者に提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。
(利用時間の上限)
第11条 利用者が事業を利用できる時間は、1年度につき210時間までとする。
2 利用者は、前項の利用料のほか、事業の実施場所への交通費その他必要な経費の実費を負担するものとする。
3 利用者は、前2項の利用料及び実費を事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第12条関係)
1日の利用時間 | 費用 | 利用料 |
20分以上30分未満 | 1,900円 | 190円 |
30分以上1時間未満 | 3,800円 | 380円 |
1時間以上30分毎 | 1,800円 | 180円 |
備考
1 2人の介護従事者による支援の提供の場合は、この表に掲げる費用及び利用料の額に100分の200を乗じた額とする。
2 1日の利用時間が30分以上の場合、1日の利用時間の合計のうち30分に満たない利用時間については30分とみなす。