○栗東市居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第1027号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市民が介護保険サービスを利用するために必要な居宅介護支援、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントに係る計画(以下「介護予防支援計画等」という。)の作成を担う介護支援専門員の人材を確保し、介護予防支援計画等の受託の促進を図るため、居宅介護支援事業所に対し、介護予防支援計画等の報酬に加算する補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 市町村長から居宅介護支援事業所の指定を受けている事業者

(2) 第4条第2項各号に掲げる期間において、居宅介護支援事業所全体の介護予防支援計画等(栗東市の介護保険被保険者以外の介護予防ケアマネジメント支援に係る計画を除く。)のうち、栗東市の介護保険被保険者に対する介護予防支援計画等が占める割合が50%以上である事業者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める居宅介護支援事業所の栗東市の被保険者全体の計画のうち介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る計画の割合に応じた加算額単価に、栗東市の介護保険被保険者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの計画数(以下「栗東市民予防計画数」という。)を乗じて得た額とする。

2 栗東市民予防計画数は、介護保険サービスを利用した月(以下「利用月」という。)における滋賀県国民健康保険連合会等への請求に基づく数とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、栗東市居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、利用月の栗東市民予防計画数が確認できる書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は利用月を基準とした次に掲げる期間に行うものとし、申請の期限は各期の対象月の3箇月後の月末とする。

(1) 第1期 1月から3月まで

(2) 第2期 4月から6月まで

(3) 第3期 7月から9月まで

(4) 第4期 10月から12月まで

3 申請者は、第1項の規定による申請後、栗東市民予防計画数に過誤が生じたときは、すみやかに市長に報告し、過誤申請を行わなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、栗東市居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対して、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告については、第4条に規定する補助金の申請及び請求によりなされたものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に介護保険サービスを利用する介護予防支援計画等について適用する。

別表(第3条関係)

居宅介護支援事業所の栗東市の被保険者全体の計画のうち介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る計画の割合

加算額単価

40%以上

5,200円

35%以上40%未満

4,700円

30%以上35%未満

3,900円

25%以上30%未満

3,300円

20%以上25%未満

2,400円

15%以上20%未満

400円

備考 居宅介護支援事業所の栗東市の被保険者全体の計画のうち介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る計画の割合については、第4条第2項各号に掲げる期間における割合をいう。

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栗東市居宅介護支援事業所介護予防支援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第1027号

(令和4年4月1日施行)