○栗東市職員人事評価実施規程

令和4年3月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の難易度及び達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び行動を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、確認者及び評価補助者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別表に掲げる者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

2 1次評価者は、被評価者の数が多い場合又は被評価者の勤務地が離れている場合において、当該被評価者の日常の職務行動の観察が困難であるときは、評価補助者を置くことができる。この場合において、評価補助者は、被評価者より上位の職にある職員とする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部人事課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する業務目標ごとに、能力評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 業績評価及び能力評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 総合評価は、業績評価及び能力評価の結果に応じた点数を基に評語を付し、決定するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、あらかじめ被評価者に対し、評価期間において当該被評価者の挙げた業績及び発揮した能力、行動に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせる。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行う。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡の有無又は不均衡と判断した場合にこれを是正する観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行う。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行う。

4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を当該被評価者に開示する。

5 1次評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、業績評価及び能力評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行う。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 市長は、第10条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けなければならない。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部人事課が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務部人事課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、業績評価及び能力評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価審査委員会)

第15条 被評価者は、前条第2項に規定する苦情相談を行った後、開示された人事評価結果についての審査を申し出る場合は、人事評価審査申出書(別記様式第1号)を総務部人事課を通じて委員会に提出することができる。

2 委員会は、委員長及び委員(この条において「委員等」という。)をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長、総務部長、総務部人事課長をもって充てる。

5 審査を申し出た被評価者(以下「審査申出人」という。)の評価者が委員等となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、一部又は全部の委員等について、委員長が別に指名する者に変更することができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会は、審査申出を受けたときは、評価結果の内容について審査し、審査結果を決定し、人事評価審査申出措置決定通知書(別記様式第2号)により審査申出人及び評価者に通知する。

8 前項の規定による通知が再評価を要する旨である場合に、通知を受けた評価者は、速やかに当該職員について評価を行い、その再評価結果を当該職員に開示する。この場合において、2次評価者は、再評価した評価書類を前項の通知を受けた日から14日以内に総務部人事課に提出するものとする。

9 委員会での決定が行われるまでの間においては、審査対象である評価結果は、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 審査対象である評価結果が妥当であると決定された場合においては、その評価結果を委員会において決定が行われた後の直近の人事管理に活用する。

(2) 審査対象である評価結果が再評価又はその他の措置を要する旨の決定が行われた場合においては、その措置による評価結果により、総務部人事課へ提出された後の直近の人事管理に活用する。

10 審査申出人は、第7項の規定により審査結果の通知を受けた評価結果及び第8項に基づき行われた再評価による結果に対し、審査申出を行うことができない。

11 審査申出人の1次評価者及び2次評価者は、審査を申し出たことを人事評価に反映してはならない。

12 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(会計年度任用職員の人事評価)

第16条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項については、前条までの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

部長

副市長又は教育長

市長又は教育長

次長

部長

副市長又は教育長

市長又は教育長

課長

部長

副市長又は教育長

市長又は教育長

課長補佐

課長

部長

副市長又は教育長

課長補佐(園長)

幼児課参事

こども家庭局長

副市長又は教育長

係長、再任用職員

課長

部長

総務部長

係員

課長補佐又は係長

課長

総務部長

保育士・幼稚園教諭(園長を除く。)、現業職

園長

幼児課参事

総務部長

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栗東市職員人事評価実施規程

令和4年3月24日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)