○栗東市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和4年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付にかかる共済掛金(以下「共済掛金」という。)の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(共済掛金)

第2条 児童又は生徒の保護者負担額は、共済掛金の10分の5とする。ただし、法第29条第2項各号に該当するものについては、保護者負担額を徴収しない。

(徴収の時期)

第3条 共済掛金は、各年度7月31日までに徴収する。ただし、同日後に法第16条第1項の同意をしたもの又は、法第29条第2項各号に該当しないことが判明したものに係る共済掛金は随時徴収とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

栗東市立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金徴収に関する規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号