○栗東市家庭学習用通信機器貸与事業実施要綱
令和4年3月25日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)に在学する児童又は生徒に対し自宅での家庭学習を円滑に進めるため、家庭学習用通信機器の貸与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「家庭学習用通信機器」とは、教育委員会が所有しているモバイルルーター(附属品を含む。以下同じ。)であって、自宅での家庭学習に必要不可欠な設定を講じたものをいう。
(貸与対象者)
第3条 家庭学習用通信機器の貸与を受けられる者は、市立学校に在学し、自宅にインターネット環境がない者のうち、次の各号のいずれかのものとする。
(1) 当該年度において栗東市就学援助費給費要綱(平成29年栗東市教育委員会告示第19号。以下「給付要綱」という。)第4条第2号で規定する準要保護者(以下「準要保護者」という。)として給付の認定を受けている者
(2) 前号以外の者で、4月1日から5月31日までの間に次条の規定により家庭学習用通信機器の貸与を申請し、かつ、当該年度において給付要綱第5条第1項による申請を行ったもののうち次のいずれかのもの
ア 前年度において準要保護者として栗東市就学援助費の給付を認定された者
イ 前年度において給付要綱第5条第3項の規定により新入学児童生徒学用品費等の給付の申請を行い、認定を受けた者
(貸与申請)
第4条 家庭学習用通信機器の貸与を受けようとする者は、栗東市家庭学習用通信機器貸与申請書(別記様式第1号)により教育委員会へ申請しなければならない。
2 教育委員会又は市立学校は、前項の規定により貸与が決定された者に家庭学習用通信機器を貸与する。
(貸与期間)
第6条 家庭学習用通信機器の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与を受けた日から当該年度末までとする。
3 前項の規定により返却を請求された借受者は、速やかに家庭学習用通信機器を返却しなければならない。
(費用負担)
第7条 家庭学習用通信機器の貸出は無料とし、家庭学習用通信機器を使用するために必要な費用(インターネット接続通信に係る通信料金を含む。)の負担については、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する者にあっては、借受者の負担とする。
(2) 第3条第2号に該当する者にあっては、インターネット接続通信に係る通信料金は栗東市の負担とし、その他の必要な費用は借受者の負担とする。
(利用条件)
第8条 借受者は、家庭学習用通信機器について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 借受者は、家庭学習用通信機器の利用に当たっては、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 市立学校が認めた家庭学習以外の目的で使用しないこと。
(2) 児童生徒の自宅で使用し、自宅以外で使用しないこと。ただし、市立学校の許可があった場合には、市立学校等での使用ができる。
(3) 家庭学習に関係のないWebサイトの閲覧は行わないこと。
(4) セキュリティの維持に努めること。
(5) 使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(6) 他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(7) 売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(8) 他者に対し被害や悪影響を与えないこと。
(9) 教育委員会又は市立学校から貸与機器の利用及び管理に関し、指示があった場合は、その指示に従うこと。
(破損又は紛失の届出)
第9条 借受者は、貸与期間中に貸与機器を破損、故障又は紛失した場合は、直ちに栗東市家庭学習用通信機器破損・紛失届(別記様式第3号)を教育委員会又は市立学校に提出しなければならない。
2 前項の場合において、借受者は、その責に帰すべき事由によるものである場合は、家庭学習用通信機器の修理又は補填に要する費用を負担するものとする。
(貸与機器の返却)
第10条 借受者は、貸与期間の終了日までに、家庭学習用通信機器を返却しなければならない。
2 借受者は、第3条に定める貸与対象者の要件を満たさなくなった場合は、直ちに家庭学習用通信機器を返却しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。