○栗東市農業委員会非農地判断事務取扱要綱
令和4年4月11日
農委告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、事務の的確な執行に支障を及ぼすことがないよう農地台帳の正確な記録の確保を図るため、不動産登記簿上の地目が農地である土地を対象に、農業委員会が行う農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地に該当しない土地(以下「非農地」をいう。)であることの判断(以下「非農地判断」という。)に関し、関係法令等に定めるもののほか、必要な手続、基準等を定めるものとする。
(非農地の要件)
第2条 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地、つまり、人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地でかつ、農業的利用を図るための基盤整備事業の実施や条件整備が計画等されていない土地について、次号のいずれかに該当するものは、非農地と判断する。
(1) 森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地であること。
(2) 対象となる土地の周辺の状況を踏まえ、当該土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地であること。
(利用状況調査の調査員)
第3条 調査員は、農業委員会農地部会員及び地区担当委員を含めた農業委員会の委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の3人以上で構成し、土地の利用状況調査を実施すること。
2 必要に応じて地域の農業事情に精通した者等の協力を得ることができる。
(利用状況調査の方法)
第4条 利用状況調査の方法は、次の通りとする。
2 原則として、調査は、土地一筆ごとに行うものとする。ただし、災害その他の事由により、進入路が荒廃するなどその土地に立ち入ることが困難な場合は、この限りではない。
3 現地で土地の状況を写真撮影し、その旨を図面等に記録すること。
(非農地の判断)
第5条 非農地の判断は、利用状況調査後、直近で召集される農業委員会総会(以下、総会という。)に、諮るものとする。
2 総会において農業委員等の3人以上が、再生利用が困難な農地と判断した場合に土地の状況は、非農地と判断する。
3 第7条第1項に規定する利用意向調査の結果が事前に得られている場合には、土地の状況は、非農地として確定する。
(所有者等への利用意向調査)
第6条 前条において非農地と判断した土地の所有者等に対し、法第32条に規定する利用意向調査を実施すること。
2 利用意向調査は、1か月以内の範囲で回答期限を設定し、文書を発出して行うか、又は、農業委員等が、直接訪問等により確実に農業上の利用の意向を確認すること。
3 非農地とする場合は、所有者等に対し、土地の固定資産税の評価に変動が生じることを告知すること。
(非農地の確定)
第7条 利用意向調査の結果、農地として利用する意向がない所有者等の意思の確認により、非農地の確定とする。
2 非農地として確定した土地は、直近で召集される総会に報告するものとする。
附則
この告示は、令和4年4月11日より施行する。