○栗東市保育士等奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第1029号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境を整備するため、保育所等に勤務する保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)に対し、奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次のいずれかに該当する市内の施設又は事業所をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)第2条に規定する保育所を除く。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(2) 奨学金 次のいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構

 一般財団法人あしなが育英会

 公益財団法人交通遺児育英会

(補助金の交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、保育士等のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第125条に規定する専修学校(以下「大学等」という。)の専門課程を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者

(2) 保育所等において常勤職員(週30時間以上勤務する者をいう。)として勤務している者

(3) 過去に別表第1に規定する事業を実施する施設又は同表に規定する施設での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者

(4) 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して保育所等に勤務する者

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の額は、別表第2に定める基準額と対象経費を比較して少ない方の額に、同表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の対象期間)

第5条 補助金の交付の対象期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から最長3年間とする。

(交付の申請)

第6条 保育士等は、補助金を受けようとするときは、市長の指定する期日までに、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知する。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときには、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に係る場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金変更決定通知書(別記様式第4号)により当該交付決定者に通知する。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、第6条の規定による申請のあった翌年度の4月5日までに栗東市保育士等奨学金返還支援補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該交付決定者に通知する。

(請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市保育士等奨学金返還支援補助金等交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域

根拠法令

根拠条項等

左記の根拠条項に規定する事業、施設等

滋賀県内の施設

児童福祉法

第6条の2の2第2項

児童発達支援

第6条の2の2第4項

放課後等デイサービス

第7条

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

第12条の4

児童相談所に設置される児童を一時保護する施設

第18条の6

指定保育士養成施設

第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、右記に示すもの

1 第59条の2の規定により届出をした施設

2 1に掲げるもののほか都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であり、当該届出をした施設

3 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設

4 看護職員確保対策事業等の実施について(平成22年3月24日医政発0324第21号厚生労働省医政局長通知)に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設

5 第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的として国、都道府県又は市町村が設置する施設

第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、第34条の15第2項又は第35条第4項の認可を受けたもの

家庭的保育事業

小規模保育事業

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

第6条の3第13項

病児保育事業

第6条の3第2項

放課後児童健全育成事業

第6条の3第7項

一時預かり事業

学校教育法

第1条

教育時間終了後等に教育活動(預かり保育)を常時実施している幼稚園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第2条第6項

認定こども園

子ども・子育て支援法

第59条の2第1項

企業主導型保育事業

滋賀県外の施設

同法人の上記施設

別表第2(第4条関係)

基準額

対象経費

補助率

年額240,000円

保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額

2分の1

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栗東市保育士等奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第1029号

(令和4年4月1日施行)