○栗東市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱
令和4年7月25日
告示第1042号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、償還払いと同種のものであると市長が認める助成を本市以外の市区町村から受けた者を除く。
(1) 令和4年4月1日時点で栗東市に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、接種費用を負担したこと。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により同令第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当し、実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(令6告示1064・一部改正)
3 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条に掲げる書類の作成に要した文書料等)は対象としない。
(1) 領収書その他第2条第1項第3号の接種費用を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 被接種者(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し
(4) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(償還払いの申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、支給の決定を受けた者が虚偽その他の不正な行為により償還払いの支給を受けたと認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消し、栗東市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い支給決定取消通知書兼返還請求書(別記様式第6号)により通知する。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に償還払いが支給されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、栗東市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年6月20日告示第1042号)
この告示は、令和5年6月20日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第1064号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。