○栗東市水道布設工事監督者の職務に関する規程

令和4年5月31日

企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「水道布設工事監督者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道布設工事監督者の指名)

第2条 水道布設工事監督者は、栗東市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年栗東市条例第28号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する職員のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長が指名し、水道布設工事監督者指名通知書(別記様式)により通知するものとする。

(水道布設工事監督者の職務)

第3条 水道布設工事監督者は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 水道布設工事の適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務

(2) 水道布設工事の受注者に対する指示等に関すること。

(3) 水道布設工事の受注者が作成した設計図書等の承認に関すること。

(4) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道布設工事の施行状況の検査及び工事材料の試験、検査等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、水道の布設工事の施行上必要な技術に関すること。

(水道布設工事監督補助者)

第4条 水道布設工事を所掌する課の課長は、必要に応じて水道布設工事監督者の職務を補助する者を指名することができる。この場合において、条例第3条の水道布設工事監督者の資格を有する者に限らない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

画像

栗東市水道布設工事監督者の職務に関する規程

令和4年5月31日 企業管理規程第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和4年5月31日 企業管理規程第2号