○栗東市重症心身障害児者送迎加算費等交付要綱

令和4年8月17日

告示第1049号

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害児者(滋賀県中央子ども家庭相談センター、滋賀県彦根子ども家庭相談センター又は市町が重症心身障害児者であると判断した者をいう。以下同じ。)の通所支援を行う生活介護事業所等に対し、手厚い医療的ケアの必要な重症心身障害児者の送迎に係る経費の一部(以下「送迎加算費」という。)又は入浴サービスの提供に係る費用の一部(以下「入浴支援体制加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害児者に対する医療的ケアを含む適切なケアを確保し、重症心身障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象事業所)

第2条 送迎加算費の交付対象となる事業所は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 生活介護事業所、児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)又は放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。

(2) 重症心身障害児者の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。

(3) 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。

2 入浴支援体制加算費の交付対象となる事業所は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 前項第1号及び第3号に該当すること。

(2) 重症心身障害児者の入浴の際に、日中活動支援員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。

(算定対象児者)

第3条 送迎加算費の算定の対象となる重症心身障害児者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。

(2) 障害者支援施設又は障害児入所施設に入所していないこと。

(3) 判定スコア(厚生労働省が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第7号別表に基づく判定スコアをいう。)の合計点数が25点以上であること。

2 入浴支援体制加算費の算定の対象となる重症心身障害児者は、前項各号に掲げる要件に加え、対象事業所において入浴サービスを受けている者とする。

(送迎加算費等の額)

第4条 送迎加算費の額及び入浴支援体制加算費の額は、それぞれの区分ごとに別表の3 対象経費の欄に掲げる経費の合計額とし、同表の2 加算費日額の欄に掲げる額に算定対象児者が当該対象指定事業所において送迎を利用した回数又は入浴サービスを受けた回数を乗じて得た額を上限とする。

(交付申請等)

第5条 送迎加算費又は入浴支援体制加算費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市重症心身障害児者送迎加算費等交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) サービス提供に係る実績記録票の写し

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(3) 利用者報告書

(4) 入浴サービス利用実績シート(入浴支援体制加算費を申請する場合に限る。)

2 前項の規定による申請は年4回に分けて行うものとし、申請期間は6月、9月、12月及び3月のそれぞれ末日とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その交付の可否を決定し、栗東市重症心身障害児者送迎加算費等交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、送迎加算費及び入浴支援体制加算費の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月17日から施行し、令和4年度の送迎加算費及び入浴支援体制加算費から適用する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 加算費日額

3 対象経費

送迎加算費

算定対象児者1人の1回の送迎(片道)につき600円

事業所の運営に必要な経費のうち次に掲げるもの

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費及び修繕費に限る。)、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費

入浴支援体制加算費

算定対象児者1人当たり日額1,000円。ただし、週2日を算定上限とする。

画像

画像

栗東市重症心身障害児者送迎加算費等交付要綱

令和4年8月17日 告示第1049号

(令和4年8月17日施行)