○栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付要綱

令和4年8月25日

告示第1050号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰の影響を受けた特定教育・保育施設等を運営する事業者の負担を軽減するため、給食提供における食材費の物価上昇にかかる経費を、市が予算の範囲内で交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、特定教育・保育施設等(栗東市内に所在する法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事務所をいう。以下同じ。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし、令和5年4月1日以後、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者に限る。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、給食提供における主食及び副食(間食を含む。以下同じ。)にかかる食材費(当該特定教育・保育施設等の職員の給食提供にかかる食材費を除く。以下「食材費」という。)の物価上昇相当額とする。ただし、当該食材費が延長保育事業及び一時預かり事業に要する費用の場合は、補助対象費用としないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金所要額調書(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは次に掲げる要件を付して補助金の交付決定を行い、栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付決定(確定額)通知書(別記様式第3号)により当該事業者に通知する。

(1) 当該補助金は、給食提供にかかる食材費の物価高騰分に充てること

(2) 給食提供において、質を低下しないよう努めること

(実績報告)

第8条 実績報告は、第7条の規定による交付決定を行った場合は、補助金交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。

(額の確定)

第9条 補助金の額の確定は、第7条の規定による交付決定を行ったときに確定するものとし、同条の規定による通知により額の確定の通知をしたものとみなす。

(請求)

第10条 前条の規定により額の確定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使途報告及び調査)

第11条 市長は、交付決定事業者に対し、補助金の使途について報告又は調査を求めることができる。

2 交付決定事業者は、前項の規定により市長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。

(3) 食料品価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。

(4) その他交付について不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月25日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定については、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年8月4日告示第1051号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金に適用し、令和4年度分の補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

補助基準額

補助率

副食費徴収免除加算対象者

310円×実施月数×利用児童数

10分の10

一般

510円×実施月数×利用児童数

10分の10

備考

1 副食費徴収免除加算対象者とは、以下のいずれかに該当する子どもをいう。

(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が令第15条の3第2項各号に掲げる市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども

(3) 条例第13条第4項第3号イの(ア)又は(イ)に規定する子ども

(4) 法第19条第1号に掲げる子どものうち、その教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が3人以上いる場合の第3子以降の子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満であるもの(条例第13条第4項第3号イ(ア)に掲げる者を除く。)

(5) 法第19条第2号に掲げる子どものうち、その教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が3人以上いる場合の第3子以降の子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上97,000円未満(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満)であるもの(条例第13条第4項第3号イ(イ)に掲げる者を除く。)

2 一般とは、法第19条各号に掲げる子どものうち、副食費徴収免除加算対象者を除くものをいう。

3 利用児童数(広域利用児童を含む。)については、原則令和5年4月1日時点とするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請に添付すること。

4 給食を提供しない月を除く。

5 補助基準額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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栗東市民間保育所等給食食材費高騰分支援事業補助金交付要綱

令和4年8月25日 告示第1050号

(令和5年8月4日施行)