○栗東市認定こども園移行支援事業補助金交付要綱
令和4年10月3日
告示第1057号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所から法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)へ円滑に移行することを支援し、もって子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、民間保育所の事業者が行う幼保連携型認定こども園への移行に要する費用に対し、市が予算の範囲内において栗東市認定こども園移行支援事業補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、幼保連携型認定こども園へ移行する民間保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)を運営する社会福祉法人とする。
(対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 交付対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市認定こども園移行準備支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業にかかる見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書(別記様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 交付決定の内容及びこの要綱に違反したとき。
(4) その他交付について不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月3日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の交付の対象となる事業 | 経費 | 補助金の額 |
(1) 教育認定子ども受入準備事業 (2) システム改修事業 (3) 認可等申請事務事業 (4) 保育教諭等採用事業 (5) 幼稚園教諭免許状取得促進事業 (6) 施設整備事業 (7) その他市長が認める事業 | (1) 備品購入費、消耗品費、研修費等 (2) システム改修費 (3) 人件費、旅費、委託料 (4) 広告費、報償費 (5) 受講料、手数料(検料) (6) 施設設計費(国費及び県費の対象外の費用) | 1施設当たり、年度ごとに1,000千円を限度として市長が定める額。ただし、認定こども園移行前年度及び当年度に限る。 |
注
1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第62号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付及び本補助金以外の補助金等により配置される職員の人件費は、算入しないこと。
2 幼稚園教諭免許状の取得にかかる経費について、対象保育士に費用を請求しないこと。
3 千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。